住宅改修費給付等事業

更新日:2024年03月01日

障がい者・障がい児に対する住宅改修費の給付について

※申請期間:必ず”着工前”にご相談ください。(給付決定前に設置した物に対する費用等は対象となりません)

対象

 下肢、体幹機能障害・乳幼児以前の脳病変による運動機能障害3級以上の身体障害者手帳をお持ちの方。(介護保険による給付が優先となります。)

 ただし、特殊便器への取替えは上肢機能障害2級以上の方のみ。

内容

 日常生活に著しく支障のある在宅の重度身体障がい者・障がい児が、段差解消等の住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費を給付することができます。

  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他必要となる住宅改修

※合計200,000円が給付の上限となります。(工事の総額が上限額を超える場合や対象者が課税者である場合は、一部自己負担が発生します。)

注意事項

  • ご本人の身体状況や住宅の状態を訪問により確認するほか、申請時には平面図や見積書作成などが必要となり、給付決定まで時間を要しますので、ご了承ください。
  • 上限額につきましては、”1家屋”あたりとなります。転居などにおける再申請につきましては、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7221
ファックス番号:022-345-7240
お問い合わせはこちら