障害者等日常生活用具給付事業
障がい者・障がい児に対する日常生活用具の給付について
※申請期間:事前に申請が必要です。(自費購入した費用を請求することはできません。)
対象
各種障害者手帳・特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの方で各品目の対象級に該当する方。
内容
在宅の障がい者・障がい児に対し、日常生活の便宜を図るため日常生活用具を給付します。
障害名 | 申請できる品目例 ※障害種別・等級により異なります |
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視覚障害 |
ポータブルレコーダー、点字タイプライター、電磁調理器、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、時計、点字器、情報・通信支援用具(パソコン周辺機器・アプリケーション)、拡大読書器、点字ディスプレイ(聴覚障害と重複の場合)、視覚障害者用活字文書読み上げ装置 |
上下肢体幹障害 |
特殊便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、入浴補助用具、移動リフト、歩行補助つえ、歩行支援用具、頭部保護帽、移動・移乗支援用具 |
言語障害 |
携帯用会話補助装置、人工喉頭、人工鼻 |
呼吸器機能障害 |
酸素ボンベ運搬車(在宅酸素療法用)、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター |
聴覚障害 |
聴覚障害者用屋内信号装置、通信装置、情報受信装置、点字ディスプレイ(聴覚障害と重複の場合) |
腎臓障害 |
透析液加湿器(腹膜透析用) |
ぼうこう・直腸障害 |
収尿器、ストマ装具(尿路系・消化器系)、紙おむつ等 |
その他 |
訓練いす・訓練用ベッド(障がい児のみ)、火災警報器、自動消化器 |
- ※介護保険による給付が優先となります。
- ※障がい等級により支給対象となる用具が異なりますので、まずは町担当へご相談ください。
更新日:2024年03月01日