請願・陳情の提出方法

更新日:2024年03月01日

請願とは

 町民が議会に対して自らの意見や願いを文書にして議会に提出することができます。このような文書を請願書といいます。請願権は国民の基本的権利の一つとして保障されています。
 議会では、請願の内容について詳しく調べ、よく話し合い、請願については、その内容が適切であるかどうかの判断をします。そして、適切だと思われるものについては町長や国や県に伝え、町民の意見や願いが実現するように努力します。
 請願書を提出するには、議員の紹介が必要です。

陳情とは

 請願と同様に議会に対しなんらかの要望をする行為ですが、法的根拠を持たないため、議員の紹介は必要ありません。

請願書の提出方法

 請願の趣旨と、提出者の住所、氏名、電話番号及び提出日を記入して、押印してください。
 また、その請願を紹介する議員(1人以上)の署名または記名押印が必要です。
 提出者が複数のときは、代表者を決め、その旨明記してください。審議の結果は代表者に送付します。

陳情書の提出方法

 請願の記入方法と同じですが、議員の紹介は必要ありません。

様式例

 請願書、陳情書の様式は決まっていませんが、下記の書式例を参考に議会事務局へ提出してください。

請願書の書き方(A4版)

請願書の書き方(A4版)の見本

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7506
ファックス番号:022-345-6197
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