【新型コロナウイルスワクチン接種】ワクチン接種について
接種の目的
新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的としています。
関連リンク
厚生労働省新型コロナウイルスワクチンFAQ「ワクチンの効果」
厚生労働省コロナウイルスワクチンFAQ「ワクチンの安全性と副反応」
接種対象者
区分 | 詳細 |
---|---|
追加接種(3回目以降)の対象となる方 |
初回(1・2回目)接種を完了し、前回接種から3か月以上経過した12歳以上の方 |
初回接種(1・2回目)の対象となる方 | 今までに1回目・2回目の接種を受けたことが無い満12歳以上の方 |
区分 | 詳細 |
---|---|
小児接種(満5歳から11歳)の対象となる方 | 接種日時点で満5歳から11歳の方 |
乳幼児接種(生後6か月から4歳)の対象となる方 | 1回目の接種日時点で生後6か月から4歳以下の方 |
原則として、接種日に大和町に住民登録のある方が対象となります。
ただし、長期入院、長期入所している方など、やむを得ない事情がある場合は、住民票所在地以外でも、ワクチン接種を受けることができます。
接種費用
接種費用は無料です。
※市町村がワクチン接種のために、金銭や個人情報を電話・メールで求めることはありません。行政機関等をかたった「なりすまし」詐欺にご注意ください。
接種ワクチンについて
区分 | 詳細 |
---|---|
生後6か月以上4歳以下の方 | 接種回数に関わらず、ファイザー社の乳幼児用ワクチンを接種します。 |
5歳以上11歳以下の方 |
ファイザー社製の小児用オミクロン株XBB.1.5対応ワクチンを接種します。 |
12歳以上の方 |
1・2回目は原則として同一種類のワクチンを接種します。 ファイザー社製・モデルナ社製・第一三共社製のオミクロン株XBB.1.5対応ワクチンを接種します。 |
ファイザー社のワクチン
接種回数 | 対象年齢 | 接種間隔 |
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1〜3回目(乳幼児) | 1回目の接種日時点で、生後6か月〜4歳 |
2回目の接種は1回目から通常3週間の間隔で、3回目の接種は2回目から少なくとも8週間経過した後に接種。 ※1回目の接種から3週間、2回目の接種から8週間を超えた場合には、できる限り速やかに次回の接種を受けてください。 |
1・2回目(小児) | 1回目の接種日時点で、満5歳〜11歳 |
原則として1回目接種から3週間後に2回目を接種。 ※1回目から3週間を超えた場合は、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。 |
1・2回目(12歳以上) | 1回目の接種日時点で、満12歳以上 |
1回目接種から3週間後に2回目を接種。 ※1回目から3週間を超えた場合は、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。 |
接種回数 | 対象年齢 | 接種間隔 |
---|---|---|
3〜7回目 |
接種日時点で12歳以上 |
前回の接種から3か月経過以降に1回接種 |
小児 3〜5回目 | 接種日時点で5〜11歳 |
前回の接種から3か月経過以降に1回接種 |
乳幼児 4回目 | 接種日時点で生後6か月〜4歳 | 前回の接種から3か月経過以降に1回接種 |
※乳幼児(生後6か月〜4歳)、小児(満5歳〜11歳)、12歳以上はそれぞれ用法・用量の異なるワクチンを使用します。
モデルナ社のワクチン
接種回数 | 対象年齢 | 接種間隔 |
---|---|---|
1・2回目 | 1回目の接種日時点で満6歳以上 |
1回目接種から4週間後に2回目を接種。 ※1回目から4週間を超えた場合は、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。 |
接種回数 | 対象年齢 | 接種間隔 |
---|---|---|
3〜7回目オミクロン株対応ワクチン |
接種日時点で6歳以上 |
前回の接種から3か月経過以降に1回接種。 |
第一三共社のワクチン(オミクロン株XBB.1.5対応)
接種回数 | 対象年齢 | 接種間隔 |
---|---|---|
3〜7回目 | 接種日時点で満12歳以上 | 前回の接種から3か月経過以降に1回接種。前回までのワクチンの種別に関わらず、接種可能。 |
※第一三共社のワクチンは、国内で開発、生産されています。
国産の新型コロナワクチン(第一三共社ワクチン)での接種について(令和6年12月21日更新)
新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチンは原則同時に接種することはできません
新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチンは、互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
ただし、季節性インフルエンザの予防接種に限り同時に接種することが可能です。
接種は強制ではありません
接種を受けることは強制ではありません。
接種を受ける方には、接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医とご相談のうえ、接種を受けるかどうかお考えください。
ワクチン接種を受けていない人に対する差別的扱いの防止
新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に、職場において解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されるものではありません。
特に、事業主・管理者の方におかれては、接種には本人の同意が必要であることや、医学的な事由により接種を受けられない人もいることを念頭に置いて、接種に際し細やかな配慮を行うようお願いいたします。
- 法務省相談窓口
- 職場におけるいじめ・嫌がらせになどに関する相談窓口
厚生労働省総合労働相談コーナー
更新日:2024年03月05日