令和7年度大和町認可保育所利用児童の募集について
1 認可保育所とは
認可保育所は,児童福祉法に基づき,保護者が働いているなどのため,保育を必要とする児童に対して保護者にかわって保育を行う施設です。
2 保育認定の事由
認可保育所を利用できる児童は,大和町に住所がある方で,児童の保護者が下記の事情により,家庭で保育することができない場合です。
事由 | 要件 |
---|---|
就労 |
家庭外(家庭内)労働:児童の保護者が仕事をしている場合(月64時間以上就労) ※育児休暇を終了し,復職することを前提で利用する場合は、利用開始日から1か月以内の復職が必要です。 |
妊娠・出産 |
児童の保護者が出産の前後の場合(入所期限:産前・産後各8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで) |
疾病・障害 |
児童の保護者が病気,負傷,心身に障がいがある場合 |
介護等 |
|
災害復旧 |
震災,風水害等その復旧にあたっている場合 |
求職活動 |
児童の保護者が求職活動(起業準備を含む)の場合(入所期限:入所日から90日を経過する日が属する月の末日まで) |
就学 |
児童の保護者が就学の場合(月64時間以上就学) |
- 虐待やDVのおそれがある場合
- 育児休業取得時に,既に保育を利用している児童がいて継続利用が必要な場合。
(入所期限:出生児童が満1歳になるまで。※出生児童が満1歳に達する前日時点で最終学年(5歳児)である児童の場合は,年度末まで) - その他,上記に類する状態として町が認める場合
3 申込書の配布期間と受付期間
(1)申込書の配布期間と配布場所
- 配布期間:令和6年9月17日(火曜日)~
(土曜日・日曜日・祝日除く) - 配布場所:子ども家庭課
(2)申込受付期間と受付場所
- 申込受付期間
令和7年4月利用開始の場合 区分 第1回目 第2回目 第3回目 受付期間 令和6年10月1日~令和6年10月31日 令和6年11月1日~令和7年2月10日
令和7年2月12日~令和7年3月10日 令和7年5月以降に利用開始の場合:利用希望月の2か月前の11日~前月の10日まで(期日が休日の場合、直前の平日)
- 受付場所:子ども家庭課
(3)支給認定申請と保育所等利用申し込みについて
保育所等を利用するためには、教育・保育給付認定(2号認定または3号認定)を受ける必要があります。
認定区分 | 子どもの年齢 | 要件 | 保育の必要量 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|---|
1号認定 (教育標準時間認定) |
満3歳以上 | 教育を希望される場合 | 教育標準時間 | 幼稚園 認定こども園(教育部分) |
2号認定 (3歳以上・保育認定) |
3歳以上 | 保育を必要とする場合 | 保育標準時間 保育短時間 |
保育所 認定こども園(保育部分) |
3号認定 (3歳未満・保育認定) |
3歳未満 | 保育を必要とする場合 | 保育標準時間 保育短時間 |
保育所 認定こども園(保育部分) |
- 共働きの方で2号認定該当者の方でも,1号認定を受けることができます。
- 保育所と幼稚園を併願している方は,教育・保育給付認定(変更)申請書の「保育の希望の有無」欄の「利用希望幼稚園等名」欄に幼稚園名を記入してください。
- 保育所と幼稚園を併願している方は,施設の利用調整の関係がございますので,幼稚園に入園決定された場合は至急「保育所等利用申込取消届」または「保育所等利用辞退届」を必ず子ども家庭課まで提出願います。
- 継続利用の方や、申し込みをして待機されている方についても、新たに申し込みが必要です。
※1号認定の方は利用希望施設に直接お申し込みください。
(4)保育所の利用時間等について
保育認定の1号から3号の認定により,以下のとおり,保育の必要量(施設の利用時間等)が異なりますので承知願います。
特に,2号・3号が認定され保育所を利用する方は,保護者の就労時間等により,「保育標準時間」と「保育短時間」に分類されますのでご理解願います。
- 1号認定:教育標準時間 1日3~4時間程度の幼児教育。 ※教育標準時間外の利用は,預かり保育となります。
- 2号・3号認定:保育標準時間 1日11時間保育(月保育時間上限275時間)。 保護者の就労時間が月120時間以上勤務する方が対象。 ※保育標準時間の保育時間外の利用は延長保育(料金改めて負担)となります。
- 2号・3号認定:保育短時間 1日8時間保育(月保育時間上限200時間)。 保護者の就労時間が月64時間以上120時間未満で勤務する方が対象。 ※保育短時間の保育時間外の利用は延長保育(料金改めて負担)となります。
(5)提出書類
必要事項を記入し,必要な書類を添付してください。
※申請の際は,申請者(保護者)のマイナンバーカードおよび本人確認ができる書類をお持ちください。
- 教育・保育給付認定(変更)申請書
- 保育所等利用申込書
- 家庭状況等調査表
- 保育を必要とする状況を確認する書類(65歳未満の同居親族の分も必要)
- 就労証明書
- 保育を必要とすることの申告書(自営業・内職・求職活動・介護・看護等・就学・妊娠・出産・疾病・療養)
5.児童心身状況書
以下は,該当する場合のみ必要となります
- 令和6年度市町村民税課税・非課税証明書(父・母分)(令和6年1月1日時点で大和町の住民登録のない方)
- 児童の戸籍謄本・児童扶養手当証書・大和町母子・父子家庭医療費助成受給者証のいずれかの写し(ひとり親世帯の場合)
- 各種手帳等の写し及び生計同一申立書(手帳等の交付を受ける方が保護者と生計を一にする場合)
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 特別児童扶養手当証書
- 障害年金の受給が確認できる書類
- 別生計であることの申立書(父母が市町村民税非課税であり、祖父母等と同居していて生計を別にしている場合)
- 生活費が別々であることを証明する書類(生活費を保護者が負担していることがわかる通帳の写し等)
- 生活保護受給証の写し(生活保護世帯の場合)
- 在園証明書(兄弟が幼稚園や認可外保育園に入園している場合)
- 転入予定申立書及び転入予定がわかる書類(転入予定で申請の場合)
- マイナンバーまたは通知カードの提示(単身赴任等で別居中の保護者・生計をひとつにしているが大和町外に居住している方)
- その他事実を確認できる書類
4 保育所等利用料(保育料)
0~2歳児
それぞれの世帯の町民税の額に応じて決定します。
大和町特定教育・保育施設等の利用者負担額 (PDFファイル: 125.3KB)
3~5歳児
0円
5 慣らし保育
新規利用の児童は,保育所生活に慣れるため,入所日から数日間は慣らし保育として,短時間の保育となります。慣らし保育は個人によって差があるため,必要日数は保育施設と相談のうえ決定しますので、保護者の復職日等は鳴らし保育期間を踏まえてあらかじめ調整願います。なお,慣らし保育期間中も保育所等利用料が発生しますので,ご了承願います。
6 障害児保育事業
大和町では,未就学児童への手厚い保育を実現するために(発達の遅れや障害等があり集団保育生活に配慮が必要な児童について発達状況を踏まえながら集団生活の中での成長を支援するため、専属の保育士を配置),「障害児保育事業」を実施しておりますので,希望される方は,事前に見学・相談を行っておりますので,希望施設または子ども家庭課・担当保健師へご連絡ください。
7 入所の決定方法等
- 利用調整基準に従い、入所児童選考会議において,提出していただいた書類の審査及び面接等の結果,保育が必要とする程度の高い児童から入所を決定します。
- 定員に空きがない場合や入所希望者が多数の場合,待機となる場合がありますので,あらかじめご了承ください。
8 注意事項
- 利用決定後または入所中に,入所申込書類の内容に事実と異なることが判明した場合には,保育の実施の解除(退所)となりますのでご了承ください。
- 入所申し込み後,内容に変更が生じた場合は,その都度届出が必要になります。
- 保育所入所の公平性を保つため,年1回保育を必要とする状況を確認する書類を提出する必要があります。なお,提出された書類の記載内容について,必要に応じて町職員が発行元に確認する場合がありますのでご承知願います。
- 下記に該当する場合は,継続的な保育所利用ができなくなる場合がありますのでご理解願います。
- 保育を必要とする事由に該当しなくなった場合(※保護者の就労時間が月64時間未満の場合や,求職活動中の方で支給認定期間内に認定要件を満たした「勤務・就労証明書」が提出できない場合等)
- 保護者の就労状況が不明確な方
9 各保育所紹介
認可保育所・保育園
施設名称 |
設置主体 |
所在地 電話番号 |
定員 入所対象児童 |
開所時間 |
その他の保育サービス |
|
---|---|---|---|---|---|---|
延長保育 |
一時預かり |
|||||
大和町もみじケ丘保育所 |
大和町 |
もみじケ丘三丁目32番地の1 電話 358-8555 |
120人 生後6ケ月~未就学児 |
|
あり |
なし |
杜の丘保育園 |
社会福祉法人 宮城愛育会 |
杜の丘一丁目13番地内 電話 347-4711 |
120人 生後2ケ月~未就学児 |
|
あり |
あり |
事業所内保育所
施設名称 |
設置主体 |
所在地 電話番号 |
定員 入所対象児童 |
開所時間 |
その他の保育サービス |
|
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延長保育 |
一時預かり |
|||||
たいわっこ保育園 |
社会福祉法人 まほろば |
吉岡まほろば二丁目2番地の4 電話 779-7787 |
8名(地域枠) 生後4ケ月から2歳児 |
平日・土曜日 7時30分~19時 |
あり |
なし |
小規模保育事業所
施設名称 |
設置主体 |
所在地 電話番号 |
定員 入所対象児童 |
開所時間 |
その他の保育サービス |
|
---|---|---|---|---|---|---|
延長保育 |
一時預かり |
|||||
バイリンガル保育園吉岡 |
カラマンディ株式会社 |
吉岡字古館67番地 電話 341-1652 |
12人 生後2ケ月から2歳児 |
平日・土曜日 7時30分~18時30分 |
あり |
なし |
バイリンガル保育園杜の丘 |
カラマンディ株式会社 |
杜の丘一丁目11番地の6 電話 779-6107 |
12人 生後2ケ月から2歳児 |
平日・土曜日 7時30分~18時30分 |
あり |
なし |
幼保連携型認定こども園
施設名称 |
設置主体 |
所在地 電話番号 |
定員 入所対象児童 |
開所時間 |
その他の保育サービス |
|
---|---|---|---|---|---|---|
延長保育 |
一時預かり |
|||||
菜の花こども園 |
社会福祉法人 たちばな会 |
吉岡字館下38番地 電話 739-9056 |
90人 生後3ケ月~未就学児 |
|
あり |
あり |
大和すぎのここども園 |
社会福祉法人 柏松会 |
吉岡字町裏16番地 電話 344-0031 |
120人 生後2ケ月~未就学児 |
|
あり |
あり |
すみれの花こども園 |
社会福祉法人 たちばな会 |
吉岡まほろば一丁目5番地の25 電話 739-7263 |
90人 生後3ケ月~未就学児 |
|
あり |
あり |
みやの森こども園 |
学校法人 たちばな学園 |
宮床字松倉91番地 電話 346-2329 |
165人 生後3ケ月~未就学児 |
|
あり |
なし |
幼稚園型認定こども園
施設名称 |
設置主体 |
所在地 電話番号 |
定員 入所対象児童 |
開所時間 |
その他の保育サービス |
|
---|---|---|---|---|---|---|
延長保育 |
一時預かり |
|||||
もみじが丘幼稚園 |
学校法人 おおとり学園 |
もみじケ丘二丁目2番地の2 電話 358-1414 |
20人 満3歳児~未就学児 |
|
あり |
なし |
10 保育施設の利用に関する案内及び入所申込書等ダウンロード
保育施設利用案内
令和7年度保育施設等利用案内 (PDFファイル: 6.0MB)
申込に必要な書類
全員提出
教育・保育給付認定申請書 (PDFファイル: 84.4KB)
(記入例)教育・保育給付認定申請書/保育所等利用申込書 (PDFファイル: 231.8KB)
保育を必要とする状況を確認する書類(下記書類の中から該当するものを全員提出)
就労証明書(記載要領) (PDFファイル: 142.1KB)
該当者のみ提出
保育を必要とすることの申告書 (PDFファイル: 272.0KB)
保育を必要とすることの申告書(記入例) (PDFファイル: 326.6KB)
別生計であることの申立書 (PDFファイル: 65.4KB)
申込後の各種届出書類
保育所等利用申込書に関する申請内容変更届 (PDFファイル: 124.6KB)
更新日:2024年09月20日