令和9年度大和町認可保育施設利用児童の募集について

更新日:2026年09月24日

1.保育施設空き状況

  • 入退園で空き状況が変動します。ホームページの更新日を参考にご確認ください。
  • 令和9年4月入所(第1回)の空き状況は、申込件数に合わせて施設が受入人数を設定するため決まっておりません。令和9年4月入所(第2回)以降は、令和8年12月下旬~令和9年1月上旬頃に掲載いたします。
令和9年度クラス年齢早見表

クラス

対象生年月日
0歳児クラス 令和8年4月2日生~
1歳児クラス 令和7年4月2日生~令和8年4月1日生
2歳児クラス 令和6年4月2日生~令和7年4月1日生
3歳児クラス 令和5年4月2日生~令和6年4月1日生
4歳児クラス 令和4年4月2日生~令和5年4月1日生
5歳児クラス 令和3年4月2日生~令和4年4月1日生
令和9年度保育施設空き状況
施設名称 0歳児   1歳児   2歳児   3歳児   4歳児   5歳児  
もみじケ丘保育所          - - - - - -
杜の丘保育園   - - - - - -
菜の花こども園     - - - - - -
大和すぎのここども園 - - - - - -
すみれの花こども園 - - - - - -
みやの森こども園 - - - - - -
もみじが丘幼稚園 - - - -
バイリンガル保育園吉岡 - - - - - -
バイリンガル保育園杜の丘 - - -

-

- -
たいわっこ保育園 - - - - - -

※クラス別空き状況(〇は3人以上、△は1人~2人、×は空き無し、-は受入不可)

2.利用できる施設について

 大和町では保育施設(認可保育所・小規模保育所・事業所内保育所・認定こども園(保育部分))と、教育施設(認定こども園(教育部分))があります。
各施設類型の特徴などは次のとおりです。

保育施設等の種類について
  施設類型 特 徴 対象年齢 必要な認定
保育施設 認可保育所(園) 保護者の就労や病気などの理由により家庭で児童の保育が出来ないとき、家庭に変わって保育を実施する児童福祉施設です。 0歳から
就学前
2・3号認定
(保育認定)
小規模保育事業所 少人数(19人以下)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行う施設です。 0歳から
2歳児まで
事業所内保育所(地域枠) 事業所の従業員のお子さんを対象として保育を行う施設ですが、地域枠として大和町のお子さんの受入も行っています。
その他の特徴は、小規模保育事業所と同様です。
0歳から
2歳児まで
認定こども園
(保育部分)
幼保連携型 教育・保育を一体的に行い、保育所の機能と幼稚園の機能をあわせ持つ施設です。
満3歳以上のお子さんについては、保護者の就労等の状況が変わっても、利用のための認定を変更することで、通い慣れた園を継続して利用できます。
0歳から
就学前
幼稚園型 3歳児から
就学前
教育施設 認定こども園(教育部分) 保護者の就労状況等に関らず利用が可能で、幼児教育を行います。
預かり保育が利用できます。
その他の特徴は認定こども園(保育部分)と同様です。
 
満3歳から
就学前
1号認定
(教育認定)
 

 

3.認定について

 保育施設等を利用するためには、事前に大和町から認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。

区分の認定
認定区分

児童の

年齢

保育の

必要性

保育の必要量 保育所等利用料

利用できる施設

保育料   食材料費   
1号認定
(教育認定)    
満3歳以上   なし 教育標準時間 無 有 認定こども園(教育部分)
2号認定
(保育認定)
3歳児以上 あり 保育標準時間
保育短時間    
無 有

認可保育所

認定こども園(保育部分)

小規模保育所

事業所内保育所

2号認定
(保育認定)
満3歳 有 無
3号認定
(保育認定)
3歳未満

 

4.保育認定の事由

 保育施設を利用できる児童は、大和町に住所があり、保護者が下記のいずれかの事由に該当し保育の必要性があると認められる方です。

保育認定の事由
事由 要件

就労

児童の保護者が月64時間以上仕事をしている場合

  • 入所日時点で育児休業中の場合は、入所日から1か月以内の復職が必要

例)4月1日入所 ⇒ 5月1日までに復職

妊娠・出産   

児童の母が出産前後の場合

  • 出産予定日を基準として、産前8週前(多胎児の場合は産前14週前)と産後8週後を経過する日が属する月の末日まで

疾病・障害

児童保護者が病気や負傷等の疾病、または心身に障がいがある場合

介護・看護

児童の家庭に介護が必要な高齢者や、疾病が長期にわたっている人、心身に障がいのある人、小児慢性疾患に伴う看護が必要な兄弟姉妹がおり、月64時間以上保護者がいつもその同居又は長期入院・入所している親族の介護・看護にあたっている場合

災害復旧

震災、風水害・火災等その復旧にあたっている場合

求職活動

児童の保護者が求職活動中の場合(起業準備を含む)

  • 新規入所の場合→入所日から90日を経過する日が属する月の末日まで
  • 保育施設を利用中の場合→退職日の翌日から90日を経過する日が属する月の末日まで

就学

児童の保護者が月64時間以上就学している場合

虐待やDVのおそれがある場合

既に保育施設を利用している児童の母が出産し育児休業を取得した場合

  • 原則、出生児童が満1歳に達する日の前日まで
  • 出生児童が、満1歳に達する日の前日時点で最終学年(5歳児)である児童の場合は、年度末まで
  • 待機となり育児休業を延長した場合は、満1歳到達後も育児休業の延長期間内のみ継続利用が可能とする
その他、上記に類する状態として町が認める場合

 

5.保育必要量(利用可能時間)について

 保育認定区分により保育の必要量(施設の利用時間等)が異なり、勤務時間や通勤時間等を保育を必要とする時間に応じて利用ができます。※保育時間外の利用は延長保育(料金別途負担)となります。

  1. 保育標準時間(保育時間最大11時間まで):原則保護者の就労時間が月120時間以上
  2. 保育短時間(保育時間最大8時間まで):原則保護者の就労時間が月64時間以上120時間未満

※保育を必要とする事由等が父母でそれぞれ異なる場合は、保育必要量は少ない方に合わせます。

※月120時間未満であっても、正当な理由(通勤時間の都合等)がある場合は、申出により標準時間認定を受けることも可能です。

※保育を必要とする事由が就労以外の方は、「令和9年度保育施設等利用案内」P29を参照してください。

6.申込書の配布期間と受付期間

(1)申込書の配布期間と配布場所

  • 配布期間:令和8年9月24日~(土・日・祝日除く)
  • 配布場所:子ども家庭課

(2)申込受付期間と受付場所

  • 申込受付期間
令和9年4月利用開始の場合
区分    第1回利用調整       第2回利用調整           第3回利用調整          

受付期間   

令和8年10月1日~令和8年10月30日

令和8年11月2日~令和9年2月10日

令和9年2月17日~令和9年3月10日

年度途中(令和9年5月以降利用開始)の場合

利用開始日  

受付期間

利用開始日  受付期間
5月1日 3月17日~4月9日 11月1日 9月17日~10月8日
6月1日 4月16日~5月7日 12月1日 10月15日~11月10日
7月1日 5月14日~6月10日

1月1日

11月17日~12月10日
8月1日 6月17日~7月9日 2月1日 12月17日~1月7日
9月1日 7月16日~8月10日 3月1日 1月14日~2月10日
10月1日 8月17日~9月10日    
  • 受付場所:大和町役場 子ども家庭課

※現在待機されている方についても、新たに申込が必要です。

7.認定と利用の申請に必要な書類

 必要事項を記入し、必要な書類を添付してください。

全員提出書類
  必要書類等 備考
1 教育・保育給付認定(変更)申請書兼保育所等利用申込書  
2 個人番号(マイナンバー)記入用紙 同居者全員が記入対象(利用希望児童含む)
3 家庭状況等調査表  
4 保育を必要とする状況を確認する書類
  • 就労証明書(自営業・農業・役員・代表者等も含む)
  • 保育を必要とすることの申告書 (妊娠・出産・疾病・障害等・介護・看護・求職活動・就学に該当する方)
保護者と、高校生を除く18歳以上65歳未満の同居者(祖父母等)が対象(世帯分離をしていても同じ家屋に居住している場合は同居とみなします)
<自営業・農業・役員・代表者等の場合>
  • 直近3か月以内の事業収入が確認できる帳簿や、請求書や納品書、請負契約書等、事業の実態を客観的に確認できる書類
  • 開業届(開業してから3か月以内の場合に限る)

のいずれかの写し一点

就労証明書に記載の本人氏名と、代表者名が同一人物の場合のみ対象
<妊娠・出産の場合>
  •  母子手帳の写し(保護者氏名・出産予定日の記載がある部分)
  • 就労証明書(就労されている方のみ)
就労証明書は、産前産後休業の取得期間、育児休業の取得期間が記載されているものが対象
<疾病・障害等の場合>
  • 診断書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 障害年金の受給が確認できる書類

のいずれかの写し一点

 
<介護・看護の場合>
  • 診断書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 特別児童扶養手当の受給が確認できる書類
  • 介護保険被保険者証

のいずれかの写し一点

 
<就学の場合>
  • 在学証明書又は学生証(入学予定の方は合格通知書)
  • 時間割やカリキュラムのわかる書類

のいずれかの写し一点

 
5 児童心身状況書  
<疾病やアレルギーがある場合>
  • 診断書や検査結果のわかる書類
6 保護者の個人番号(マイナンバー)カードの両面の写し 単身赴任等で別居中の保護者・保護者以外の生計の主宰者(祖父母等)も対象(保育所等利用料の決定または副食費免除の判定のため、市町村民税課税情報の確認が必要となります)
<個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない場合>
  • 個人番号通知カードもしくは個人番号記載の住民票及び顔写真付の身分証明書の写し(運転免許証等)
<顔写真付の身分証明書をお持ちでない場合>
  • 資格確認書や年金手帳など、その他官公署からの発行書類で「氏名と生年月日」または「住所と氏名」の記載があるもの   

のいずれかの写し二点

 

該当する方のみ提出
  必要書類等 備考
7 <4~8月入所申込の場合>
  • 令和8年度市町村民税課税(非課税)証明書
令和8年1月1日時点で大和町に住民登録がない保護者(令和8年1月1日時点の住所地で発行)
 
<9~3月入所申込の場合>
  • 令和9年度市町村民税課税(非課税)証明書
令和9年1月1日時点で大和町に住民登録がない保護者(令和9年1月1日時点の住所地で発行)
 
8
  • 児童の戸籍謄本
  • 児童扶養手当証書
  • 大和町母子・父子家庭医療費助成受給者証

のいずれかの写し一点

ひとり親世帯の方が対象(ひとり親世帯とは、父母が別居しており、かつ離婚が成立している場合に限り、離婚を前提に裁判・調停中で別居していても、母子世帯・父子世帯の対象とはなりません)
9
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 特別児童扶養手当の受給が確認できる書類
  • 障害年金の受給が確認できる書類

のいずれかの写し一点

手帳等の交付を受けている方と保護者が生計を一にしている方が対象
生計同一申立書 手帳等の交付を受けている方が、保護者と世帯分離している場合は、手帳等の写しとあわせて生計同一申立書を提出
10
  • 別生計であることの申立書
  • 生活費が別々であることを証明する書類(生活費を保護者が負担していることがわかる書類)
父母が市町村民税非課税であり、祖父母等と同居していて生計を別にしている方が対象
月々支払っている金額の内訳や食費、光熱費の支払方法等が記載された申立書もしくは水道光熱費等を別々に支払っている領収証を提出
 
11 生活保護受給証の写し 生活保護世帯の方が対象
12 在園証明書 未就学のきょうだいが認可外保育所に入園している方が対象
13
  • 転入予定申立書
  • 転入予定日が分かる書類
転入予定で申込の方が対象
<戸建て住宅を建築・購入した場合>
  • 売買契約書もしくは工事請負書の写し
<賃貸物件に入居する場合>
  • 賃貸借契約書の写し
<町内居住親族との同居する場合>
  • 同居予定申立書の写し
14 その他事実を確認できる書類 町から指定があった方のみ対象
  • 入所申込に必要な書類が全て揃ってからの受付となりますので、余裕をもってご準備ください。
  • 就労証明書や市町村民税課税(非課税)証明書等、外部から発行される書類の有効期間は発行日から3か月です。申請時点で有効期間内のものをご提出ください。
  • 消えるタイプの筆記用具では記入しないでください。(シャープペンシル、摩擦熱で消えるペンなど)

8.入所保留(待機)となった場合について 

  • 利用調整の結果、定員に空きがない等の理由で待機となった場合、入所保留(待機)通知を送付します。年度内は申込の取下がない限り翌月以降も利用調整の対象となりますが、入所保留通知は初回のみ送付します。
  • 2回目以降の利用調整については、利用内定となった場合のみ電話で連絡します。(以降の流れについては「令和9年度保育施設等利用案内」P4参照)
  • 入所保留通知後に現在の待機状況の証明が必要な場合は、別途子ども家庭課へ申込が必要です。

9.利用の決定方法等

  • 利用調整基準(「令和9年度保育施設等利用案内」P29.30参照)に従い、入所児童選考会議において提出していただいた書類の審査を行い、保育を必要とする程度の高い児童から利用を内定します。内定後、保育施設との面談を行います。
  • 保育施設との面談の結果、施設がお子さんを安全に保育ができると判断した後に入所決定となります。面談の結果によっては入所できない場合がありますので、ご承知いただくとともに、申込の際はお子さんの持病・アレルギー等の情報は漏れなく記載してください。
  • 定員に空きがない場合や利用希望者が多数の場合、待機となる場合があります。あらかじめご了承ください。

10.障がい児保育事業(加配保育)について

 発達の遅れや障がいなどがあり集団保育生活に配慮が必要な児童について、発達状況を踏まえながら集団生活の中での成長を支援するため、専属の保育士を配置し対応をしております。加配保育を希望される方は、事前に見学・相談を行っておりますので、希望施設または子ども家庭課・担当保健師へご連絡ください。

11.慣らし保育について

 新規利用の児童は、利用開始日から数日間は慣らし保育を行うため、早めの降所になります。慣らし保育は個人によって差があるため、必要日数は保育施設と相談のうえ決定しますので、保護者の復職日等は慣らし保育期間を踏まえてあらかじめ調整願います。なお、慣らし保育期間中も保育所等利用料は発生します。

12.保育所等利用料と副食費の減免について

(1)保育所等利用料の算定方法

  • 「0~2歳児クラスのお子さんの保育所等利用料」及び「3~5歳児クラスのお子さんの副食費の免除」については、主にお子さんが属する世帯の市町村民税所得割額を基に決められます。
  • 保育所等利用料や副食費の免除対象者については保護者の市町村民税所得割額を基に算定しており、次の扶養親族を算入対象とします。
🐇祖父母等と同居していない場合 🐻祖父母等と同居している場合
(住民登録がない場合や世帯分離の場合も同居とみなします)
父・母・事実婚の父母(保護者)の市町村民税所得割額の合計で算定します。 🐘父母が課税の場合 🐹父母が非課税の場合
父・母、事実婚の父母(保護者)の市町村民税所得割額の合計で算定します。 祖父母等同居者の中で最も収入が高い方の市町村民税所得割額で算定します。

※🐹の場合であっても、祖父母等と子どもが属する世帯で生計が別である場合は、「別生計であることの申立書」に「生活費が別々であることを証明する書類」を添付して提出していただくことで、祖父母等を算入対象としません。

(2)保育所等利用料及び副食費の算定対象時期

 前期分(4月分~8月分まで)と後期分(9月分~3月分まで)で課税年度を分けて決定しますので、前期と後期では保育所等利用料や副食費の免除対象が変わることがあります。令和9年度の保育所等利用料の算定対象年度は次のとおりです。

対象月 算定根拠となる税
前期分(4月分~8月分)

令和8年度市町村民税所得割額

(令和7年1月1日~12月31日の収入)

後期分(9月分~3月分)

令和9年度市町村民税所得割額

(令和8年1月1日~12月31日の収入)

 

 

(3)副食費の免除について

3~5歳児クラスのお子さんは、食材料費の実費負担が発生します。(主食費+副食費)
以下のいずれかに該当する児童は、副食費の負担が免除されます。

収入が一定額以下の方 多子世帯の方

年収360万円未満相当世帯(市町村民税所得割額

57,700円未満、ひとり親世帯等は市町村民税

所得割額77,101円未満)の児童

第3子以降の児童
(同一世帯の第1子と第2子が未就学の場合)


 

13.留意事項

  • 申込は締切日必着です。期日までに提出書類が整わない場合、利用調整の対象となりませんので、ご注意ください。
  • 私的理由により長期欠席する場合、その期間についても保育所等利用料が発生します。なお、2か月を超えて長期欠席する場合は、原則退所となります。
  • 利用決定後または利用中に、申込書類の内容が事実と異なることが判明した場合には、保育所等を退所となります。
  • 利用申込後、申込内容に変更が生じた場合は、その都度必ず届出が必要です。

例)会社等を退職した、離婚または婚姻した、就労内容に変更があった場合等

  • 公平性を保つため、年1回保育を必要とする状況を確認する書類(現況届)を提出する必要があります。なお、提出された書類の記載内容について、必要に応じて町職員が発行元に確認する場合がありますのでご承知願います。
  • 下記に該当する場合は、継続的な保育所の利用ができなくなりますのでご注意ください。
  1. 保育を必要とする事由に該当しなくなった場合 ※ 保護者の就労時間が月64時間未満の場合や、「求職活動中」の方で支給認定期間内に、認定要件を満たした「就労証明書」が提出できない場合等
  2. 保護者の就労状況が不明確な場合

14.保育施設の情報

認可保育所

施設名称

設置主体

所在地

利用定員

電話番号 入所対象児童

大和町

もみじケ丘

保育所

大和町

もみじケ丘三丁目32番地の1

120人

022-358-8555 生後6か月~未就学児

杜の丘

保育園

社会福祉法人

宮城愛育会

杜の丘一丁目13番地内

120人

022-347-4711 生後2か月~未就学児

事業所内保育

施設名称

設置主体

所在地

利用定員

電話番号 入所対象児童

たいわっこ

保育園

社会福祉法人

まほろば

吉岡まほろば二丁目2番地の4

4名(地域枠)

022-779-7787 生後4か月から2歳児

小規模保育

施設名称

設置主体

所在地

利用定員

電話番号 入所対象児童

バイリンガル

保育園吉岡

カラマンディ

株式会社

吉岡字古館67番地

12人

022-341-1652 生後2か月から2歳児

バイリンガル

保育園杜の丘

カラマンディ

株式会社

杜の丘一丁目11番地の6

12人

022-779-6107 生後2か月から2歳児

幼保連携型認定こども園

施設名称

設置主体

所在地

利用定員

電話番号 入所対象児童

菜の花

こども園

社会福祉法人

たちばな会

吉岡字館下38番地

90人

022-739-9056 生後3か月~未就学児

大和すぎのこ

こども園

社会福祉法人

柏松会

吉岡字町裏16番地

120人

022-344-0031 生後2か月~未就学児

すみれの花

こども園

社会福祉法人

たちばな会

吉岡まほろば一丁目5番地の25

90人

022-739-7263 生後3か月~未就学児

みやの森

こども園

学校法人

たちばな学園

宮床字松倉91番地

140人

022-346-2329 生後3か月~未就学児

幼稚園型認定こども園

施設名称

設置主体

所在地

利用定員

電話番号 入所対象児童

もみじが丘

幼稚園

学校法人

おおとり学園

もみじケ丘二丁目2番地の2

15人

022-358-1414 満3歳児~未就学児

15.新規入所申請書類等ダウンロード

利用案内(※申込前に必ずお読みください)

新規入所書類一覧

全員提出書類

就労証明書(自営業・農業・役員・代表者等も含む)
保育を必要とすることの申告書(妊娠・出産・疾病・障害等・介護・看護・求職活動・就学に該当する方)

該当する場合のみ提出

その他

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7503
ファックス番号:022-345-7240
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