寄附金控除について

更新日:2024年03月01日

 ふるさと納税をすると、寄附した額から2,000円を超えた額について税金から控除されます。ただし、控除される額には所得などに応じて上限があります。

控除額

注意

 寄附金総額のうち2,000円については、純粋な寄附金となり控除の対象とはなりませんので、以下の「寄附金額」は「1月1日~12月31日におこなった寄附金総額から2,000円を超えた額」とお考えください。

所得税からの控除

基礎控除や医療費控除、配偶者控除などと同様に総所得金額から、寄附金額が所得控除され還付されます。

(1)控除額=寄附金額×所得税率

※総所得金額の4割を超える寄附をした場合には、4割を超えた部分については控除対象とはなりません。

住民税からの控除

住民税の所得割額から、基本分と特例分が税額控除されます。

(2)基本分控除額=寄附金額×住民税率

※総所得金額の3割を超える寄附をした場合には、3割を超えた部分については控除対象とはなりません。

(3)特例分控除額=寄附金額×(100%-所得税率-住民税率)と住民税所得割額の20%のうち少ないほうの額

以上の、(1)(2)(3)を足した額が税金のおおまかな控除額となります。

控除上限額の目安

 下の式に、寄附をされる方の所得税率、住民税率、住民税所得割額を入れて計算してでた寄附金額がおおよその控除上限額となります。

寄附金額×(100%-所得税率-住民税率)=住民税所得割額の20%

 ただし、年末にならなければ、その年の所得税率や住民税所得割額が確定しませんので、あくまで昨年度ベースでの控除上限額となります。また、総務省ホームページより上限額のシュミレーションができます。

 より正確な寄附金控除限度額を知りたい方は、お住まいの自治体の住民税担当課へご連絡ください。

ワンストップ特例申請について

 ふるさと納税による寄附控除をうける以外で確定申告が不要な方は、ワンストップ特例申請書を寄附した自治体に送ることで、翌年課税される住民税から確定申告をした時と同等の控除が受けられます。

要確認事項

  • 同一の自治体に複数回寄附した場合は、1回ごとに分けてワンストップ特例申請書を提出してください。
  • ワンストップ特例申請書の提出後に、医療費控除などを受けるために確定申告をなさった場合は、ワンストップ特例の提出はなかったものとされますので確定申告をする際には、寄附金控除についてもご申告ください。
  • 特例申請書を6ヶ所以上に送付した場合は、そのすべての申請がなかったものとされますので、5ヵ所を超える自治体に寄附をし、そのすべてについて控除を受けようとする場合には確定申告をしてください。
  • 何らかの事情で、ワンストップ特例申請書が提出されてもそれが受理されなかった場合には、寄附をおこなった翌年1~2月頃にお住まいの自治体から不受理の旨が通知されます。
  • ほかの所得控除や税額控除を受け、住民税が非課税となっている方はこの対象とはなりません。

ワンストップ特例申請方法

ワンストップ特例申請をする場合には「寄附金控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」と「番号確認書類」、「身元確認書類」をふるさと納税を行なった翌年1月10日までに、大和町に提出してください。
町が申請を受理した際には、申請受付書を提出後2週間程度でお届けします。
なお、提出書類に不備がある場合や提出期限の後(1月11日以降)に受領した場合など、申請を不受理とした際には、電話もしくは郵送で通知いたします。

申請書は以下のPDFファイル、Excelファイルをダウンロードしてご使用ください。

必要書類

  1. 寄附金控除に係る申告特例申請書
  2. 番号確認書類
    【個人番号カード(裏面)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票 いずれかの写し】
  3. 身元確認書類
    【個人番号カード(表面)、運転免許書、運転経歴証明書、住基カード、パスポートなどいずれかの写し】
  • ※身元確認書類について、上記のものがない場合は【公的医療保険の被保険者証、年金手帳など いずれかの写し】を代わりにご提出ください。
  • ※ダウンロード・印刷ができない場合は、メールや電話(022-345-1115)で連絡いただければ、郵送やファックスなどで対応させていただきますのでご相談ください。

提出先

〒981-3680 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
大和町役場 まちづくり政策課

※電子申請は受付けておりませんので、必ず郵送などでご送付ください。

提出期限

ふるさと納税を行った年の翌年1月10日まで

2023年1月1日から12月31日寄附分:2024年1月10日(火曜日)

※「ふるさと納税を行った」日は、次の通りとなりますので年末に納付をする際はご注意ください。

  • クレジット決済や納付書払いの場合:納付手続を行なっていただいた日
    <例>ふるさとチョイス【決済完了】メールに記載された「決済日時」
    ご利用明細票に記載された「取扱日」(土曜日・日曜日・祝日・時間外受付の場合は翌営業日)
  • 口座振込の場合:町の口座への振込を確認した日(通常、納付手続きから数日~1週間程度)
    <例>12月27日に銀行から振込手続き→12月28日に銀行間で振込処理→(12月29日~1月3日休業)→1月4日に町で振込確認
    (1月4日がふるさと納税を行った日となり、実際に振込をした年の翌年分として扱われます)

提出した申請書に変更があった場合

 提出したワンストップ特例申請書の内容(住所・氏名)に変更があった場合には、翌年1月10日までに変更届出書を大和町に提出してください。

オンラインワンストップにも対応しています

 本町はオンラインワンストップに対応しています。各種ポータルサイトからオンラインワンストップで特例申請が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり政策課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1115
ファックス番号:022-345-4852
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