PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の期限内の適正な処理について
PCB廃棄物は期限までに適切に処理する必要があります
有害物質であるPCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれている電気機器等については,定められた期限までに適切に処理する必要があります。
PCB廃棄物は「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度廃PCB棄物」に分類され,特に「高濃度PCB廃棄物」は定められた期限までに処理しなければ事実上処分できなくなります。
- 高濃度PCB廃棄物
- (変圧器,コンデンサ等)…令和4年3月31日まで
- (安定器及び汚染物等)…令和5年3月31日まで
- 低濃度PCB廃棄物…令和9年3月31日まで
県内でもこれまで調査されていますが,先般,水利組合が管理している農業用ポンプ場において,高濃度PCBを使用したコンデンサが発見されています。
PCBが使用された代表的な機器
- ※昭和28年から昭和47年に国内で製造された変圧器・コンデンサ(絶縁油として)
- ※昭和32年1月から昭和47年8月までに国内で製造された照明器具の安定器
(製造年は機器の銘板から確認することが可能です。)
現在利用中の施設だけでなく,使われなくなった施設の屋内に残されている事例も多数あります。
ポンプ場などの施設を管理されている皆さまは,放置されている施設を含め,改めて点検をお願いします。
PCBの使用が疑われる電気機器等を見つけた場合は,農林振興課へご相談ください。

更新日:2024年03月01日