水田活用の直接支払交付金の5年水張りルールの見直しについて(農家の皆さまへ)
交付対象水田に係るルールが見直しされました
水田活用の直接支払交付金とは、主食用米以外の対象作物(麦・大豆など)の作付を行った場合、国から交付される「転作」にかかわる交付金です。
交付金はすべての農地が対象ではなく、水田機能を持つ水田(=交付対象水田)のみが対象です。現在、その厳格化を図るため、令和4~8年度までに水稲作付が行われていない、または一か月の湛水管理が行われていない農地は水田とみなされず、令和9年度以降交付対象外となる『5年水張りルール』がありますが、このルールが見直しされたのでお知らせします。
また、この水田活用の直接支払交付金の制度自体も、令和9年度以降に見直しがされる予定ですので、あわせてお伝えします。
見直し内容
1.『連作障害回避の取組』を行った場合も、水稲作付・一か月水張りと同等とみなされます。
『連作障害回避の取組』とは、令和7年4月1日以降の以下の取組です。
●土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用
●土壌に係る薬剤の散布
●後作緑肥の作付け
●病害虫抵抗性品種の作付け
●その他町水田協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組
取組については、作業日誌等の記録や、資材の購入伝票を保管いただき、町水田協議会(町農林振興課)の求めに応じて提出できる状態にしておくことが必要です。
2.交付金の制度自体が見直され、令和9年度以降、「農地ごとへの支援」ではなく、「作物ごとの取組への支援」に変わります。
国が示す内容はまだ未定で、令和7年度中に示される予定です。
内容によっては、これまでの「交付対象水田」という仕組み自体が廃止される可能性もあります。
Q&A.令和4~8年度に、水稲作付や一か月の湛水管理、連作障害回避の取組など、水田活用の直接支払交付金の「交付対象水田」 として維持するための取組を何も実施しなかった農地は、令和9年度以降、どういった扱いとなるのか?
また、新制度上で不利が生じるのか?
国が示す内容はまだ未定です。
令和9年度以降は水田・畑に関わらない、作物に対する支援制度へと変わる予定であるため、水張り等を行わずとも、新制度の交付対象となる予定です。
ただし、「交付対象水田ではない」ことによって、令和9年度以降の支援水準に差が付くかどうかは、検討中の事項となります。(新制度上で単価が低くなることもあり得ます)
更新日:2025年05月01日