大和町企業立地優遇制度概要

更新日:2024年03月01日

企業誘致

大和町企業立地優遇制度概要

奨励金等
区域
  • 特定区域(準エ業地域、工業地域、工業専用地域)
  • 重点区域(第一仙台北部中核工業団地、大和リサーチパーク)
業種 製造業、自動車整備業、機械整備業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、研究施設、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業

重点区域以外の特定区域(準エ業地域、工業地域、工業専用地域)

(1)企業立地奨励金 重点区域以外の特定区域
該当条件 新設に係る投下固定資産額が2,800万円以上
交付金額
限度額
投下固定資産額に対して100分の3を乗じた額。
ただし、1億円を限度とする(最長3年で分割交付)
期間等 操業開始した日から1年を経過した日

重点区域(第一仙台北部中核工業団地、大和リサーチパーク)

(1)企業立地奨励金 重点区域
該当条件 新設に係る投下固定資産額が2,800万円以上
交付金額
限度額
投下固定資産額に対して課する固定資産税額に相当する金額。ただし、復興特区法による課税減免を受けた分を除く。
期間等 操業開始した日が属する年の翌年から起算して3年間。投下固定資産額が50億円以上の集積認定企業にあっては5年間。
(2)用地取得奨励金
該当条件 土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に建設に着手し、かつ同日から起算して2年以内に操業を開始し、その投下固定資産額は2,800万円以上であって、かつ新設する為の土地の取得面積が1,500平方メートル以上
交付金額
限度額
取得した土地のうち建築面積にかかる投下固定資産額に対して課する固定資産税額に相当する金額。
ただし、復興特区法による課税減免を受けた分を除く。
期間等
  • 操業開始した日が属する年の翌年から起算して3年間
  • 投下固定資産額が50億円以上の企業にあっては5年間。
(3)雇用促進奨励金
該当条件 新設したエ場等の操業開始日の3月前から操業開始の1年後までの間に常時雇用者を1人以上新たに雇用し、かつ引き続き1年以上雇用していること
交付金額
限度額
本町に1年以上住所を有する新規雇用者1人に10万円を乗じた額
期間等 条件を満たした日
(4)用地取得助成金
該当条件 用地取得面積3,000平方メートル以上で用地取得後2年以内に建設に着手し、操業開始の日から1年を経過した企業
交付金額
限度額
用地取得価額×100分の15 限度額2億円
期間等 条件を満たした日

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 企業立地推進室
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-346-8022
ファックス番号:022-345-2860
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