危険ブロック塀等除却事業

更新日:2025年01月28日

支援の内容

 通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を除却する方に対して、除却費用の一部及び除却後に生け垣やフェンス等を設置する費用の一部を助成します。

支援の対象となる方

  1. 危険ブロック塀等の除却事業
    • 通学路沿い等に設置されたブロック塀等で、道路からの高さが1メートル(擁壁上の場合は0.6メートル)以上の危険ブロック等を除却する方
    • 宮城県が行うブロック塀等の実態調査において、危険度2又は3の危険判定をうけたもの。
  2. 塀等の設置事業
    • 当事業の助成を受けて危険ブロック塀等を除却した跡地に対して、ブロック塀等以外の塀等(生け垣・フェンス・板塀等)を設置する方

助成額

  1. 危険ブロック塀等の除却事業
    除却面積1平方メートルあたり4,000円(上限150,000円)
  2. 塀等の設置事業
    設置延長1メートルあたり4,000円(上限100,000円かつ工事費の1/3)

提出書類

  • 補助金交付申請書:1部
  • 計画概要書:1部(除却・設置事業両方の助成を受ける場合は各1部)
  • 工事の見積書:1部(設置事業の助成を受ける方のみ)
  • 工事前の現場写真:1部
  • 危険ブロック塀等の所有者の承諾書:1部(除却するブロック塀等が他人所有の場合のみ)

様式

申請期限

令和6年度は1月31日(金曜日)をもって受付を終了いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機対策室
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1112
ファックス番号:022-345-4852
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