職員等による公益通報(内部通報)制度について
大和町では、公益通報者保護法に基づき、職員等からの法令違反等に関して行われる公益通報(内部公益通報)について適切に処理し、通報者の保護を図るとともに、本町及び本町職員の法令等の順守を推進することを目的として、内部公益通報に関する通報・相談窓口を設置しています。
この制度は、町または職員の業務に関する法令違反行為等があった場合、町の職員等が通報・相談窓口に通報できるもので、通報が受理された場合、通報事実の調査を行い、調査結果に基づき、当該公益通報事実等の中止や、その他是正のために必要と認める措置を取ることを町の機関に提言することができます。
通報者は、内部通報を行ったことを理由とした不利益な取扱いは受けません。
通報者(職員等)の範囲
・⼀般職の職員、非常勤の特別職
・町から事務事業を受託し、⼜は請け負った事業者並びにその役員及び従業員
・町施設の指定管理者の役員⼜は従業員
内部通報することができる内容
・町または職員の法令等(条例・規則等含む)に違反する事実
・個人の生命、健康、財産もしくは生活環境を害し、またはこれらに重大な影響を与える
おそれのある行為にかかる事実
※ 個人への誹謗中傷、個人的な感情による通報は対象外
内部通報の方法
・原則として、実名によるものとし、書面または電子メールにより通報。
・「通報・相談窓口」は総務課に設置し、その事務を総括する管理者として「総括通報等責
任者」(副町長)を設置しています。
内部通報の窓口
「通報・相談窓口」は総務課職員係に設置し、その事務を総括する管理者として「総括通報
等責任者」(副町長)を設置しています。
E-mail:naibutsuho@town.taiwa.miyagi.jp
運用状況の公表
大和町の職員等からの通報等への対応手続に関する要綱第19条の規定に基づき、今後の
運用状況について公表していきます。
更新日:2025年03月17日