外部公益通報の受付窓口
町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を町が有する場合に、本町の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
町にその事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
通報をすることができる方
公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる、次の方。
- 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
- 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者の役員
- 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
外部公益通報の例
(例) A社が無断で町道に看板を置いていることを通報するとき
・公通報者がA社に勤めている場合
⇒公益通報に該当します。
町の公益通報窓口か、A社内の公益通報窓口に通報してください。
・通報者が人材派遣のB社に勤め、A社に派遣されているとき
⇒公益通報に該当します。
町の公益通報窓口か、A社内の公益通報窓口に通報してください。
・通報者がC社に勤めている、またはどこにも勤めていないとき
・通報者がA社が提供するサービスの利用客であった場合
⇒公益通報に該当しません。
町道を管理する担当課へ連絡していただくことになります。
受付窓口
通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。
窓口は、下記お問い合わせ欄のとおりです。



更新日:2026年03月25日