やさしい選挙の知識
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やさしい選挙の知識
ルールを守ってきれいな選挙
選挙運動は、本来自由であるべきですが、これを無制限に放置しておくと選挙の公平さを害することがあります。
候補者はもちろんのこと、私たち自身も貴重な一票を汚さないよう、違反の無い明るくきれいな選挙を推進しましょう。
公職選挙法で規定されている禁止事項などをお知らせします。
選挙運動とは?
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることまたは当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
- 特定の選挙において
- 特定の候補者のために
- 当選を目的として(自己または他人)
- 当選を得させるために直接にまたは間接に選挙人に働きかける行為と定義されます。
政治活動とは?
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対しまたは候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接のすべての行為の中から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいいます。
選挙期間以外の日常において、政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党派拡張などの活動や、政治家(現職、候補者、立候補予定者)個人が行う時局講演会、議会活動報告会などの活動は、選挙運動にわたらない限り、自由に行えます。
選挙運動ができる期間は?
選挙運動ができるのは、立候補の届け出をしてから投票日の前日までです。
立候補の届け出前の選挙運動は、事前運動として禁止されています。
事前運動とは?
次のようなものは事前運動に該当します。
- 後援会結成趣意書を新聞に折り込んで配る。
- 時候の見舞状や年賀状などを口実に、面識もない有権者に、多数のあいさつ状を配る。
- 著書や演説会のビラ、広告に大きく名前や写真を掲げる。
- 名前や写真を大きく入れた、時候見舞や交通安全のポスターを多数、選挙区内に掲示する。
- 町内会を通じて、会員募集に名をかりて、後援会の結成趣意書を多数配るなど。
事前運動と立候補準備行為
公示または告示前(正確には立候補の届出前)に選挙人を対象として、投票を得または得させる目的をもってする事前運動は、禁止されています。
立候補準備行為とは
直接選挙人を対象としない立候補の届出のための準備行為、選挙のための事務的交渉等の準備行為については、禁止されていません。
- 政党等の公認を求める行為
- 出納責任者、立会人、選挙事務員等の就任の内交渉など。
- 選挙事務所借入れの内交渉
- 自動車及び拡声機の借入れ交渉
- 立札、看板、ちょうちん、ポスターをあらかじめ印刷や作成しておく行為。掲示すると事前運動となります。
違反となる選挙運動とは?
立候補の届け出をし、選挙運動ができるようになっても、候補者や知人が次のような運動をすると、選挙違反になります。
買収・供応
- 有力者多数を飲食店に招いて、投票を頼み、酒食を振る舞う。
- 運動員が、後援会結成の名目で有権者を自宅に招き、酒食をふるまい、席上候補者があいさつする。
- スポーツ大会の参加賞を、候補者の名前入りで配る。
戸別訪問
- 候補者の知人が各戸をまわって投票を頼んで歩く。
- 何人かで手わけして、1人1戸だけを訪問することにし、これを毎日続ける。
- 訪問先の家の中に入らず、わざと庭先や軒先に呼び出して投票を依頼する。
- 家庭の中に入らず、軒下、庭等で面接する場合でも戸別訪問として禁止されます。
- 「戸別」とは有権者宅だけではなく、会社工場も含まれます。
飲食物の提供
- 通行人を選挙事務所に呼び入れ、酒や食事を振る舞う。
- 候補者に対して陣中見舞として酒やビールを選挙事務所へ贈る。
- 選挙運動に関して飲食物を提供することは、候補者、運動員、選挙人に限らず、しかもいかなる名義のものであっても原則として禁止されています。
- いわゆる「事務所開き」に酒、ビール、ジュースなどを提供することも違反になります。
- 飲食物とは、なにも加工しなくても、そのまま飲食できるもので、料理、弁当、酒、ビール、ジュースなどをいいます。
- 湯茶や通常用いられるお菓子程度のものは差し支え有りません。しかしあまり大量に提供したり、一般有権者に無制限に提供すると、買収または利益供与とみられるおそれがあります。
文書の配布
- 選挙用の表示のないハガキで投票を依頼する。
- 候補者の知人等が自分の知人多数に手紙で投票を頼む。
- 選挙事務所の移転を口実に、案内状を多数郵送する。
- 選挙用のビラ、いわゆるマニュフェストの配布が認められているのは、町長選挙までで枚数に制限が有ります。
- 町議会議員選挙の場合に頒布できる文書図画は、選挙運動用ハガキと町選管で配布する選挙公報以外には一切有りません。
文書の掲示・回覧
- 候補者の名前や政見を大書した看板を街頭に立てる。
- 選挙用のハガキ、文書、ポスターなどを回覧板にして回覧する。
団体の寄附
会社、労働組合、文化団体、婦人会等の団体が、選挙の陣中見舞等、選挙運動に関する寄附をすることは禁止されています。
誰でもできる選挙運動は?
立候補届け出から投票日前日までの選挙期間中に誰でもできる選挙運動
応援演説
候補者が行う個人演説会や街頭演説で、応援演説や幕間演説をすることができます。
個々面接による投票依頼
道路上などで、知人や友人に出会った時、その機会を利用して投票依頼することができます。
電話による投票依頼
電話を利用して投票を依頼することができます。ただし、選挙運動ですので投票日には当然に禁止されます。
公務員などの地位利用による選挙運動の禁止
国・地方公共団体の公務員(国・地方公共団体の事務または業務に従事し、身分的契約関係にある人すべてを含む)の行う選挙運動は、それぞれ関係法令により制限されています。
次の方々も特別職の公務員にあたり、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。
区長、民生委員、教育委員会委員、監査委員、農業委員会委員、消防団員などがこれに該当します。
「地位を利用する」とは、公務員等がその公の地位を利用してという意味であり、具体的には、職務上の組織や身分の上下関係を利用したり、許認可などの職務権限を利用して選挙運動を行うなど、その職務上の地位と選挙運動または選挙運動類似行為が結びつく場合を言います。
推薦状に単に職氏名を通常の方法で記載したり、演説会で単に職名を名乗るだけではただちに地位利用とは言えません。
特別職の公務員の選挙運動への深入りは、地位利用と見なされることがありますので、特に行動・言動には注意してください。
陣中見舞はもっていけるの?
陣中見舞は、選挙運動に関する個人からの寄附とみなされます。
選挙運動に関する一個人からの寄附は年間150万円以内で金銭や物品などもできます。
料理、弁当、酒、ビール、ジュースなどの飲食物をもっていくことはできません。
企業・労働組合などからの寄附はできません。
選挙運動に関する寄付ですから、立候補届出前にすることはできません。
当選祝いはもっていけるの?
当選祝いは、政治活動(選挙運動を除く)に関する個人からの寄付とみなされます。
金銭での寄付はできません。
当選祝いは物品のみとなり、酒などの飲食物を持っていくことは可能です。
しかし、当選人本人が消費するのではなく、支持者や同席者に「提供すること」「ふるまうこと」は、公職の候補者等の寄付の禁止に該当し、禁止されています。
政党、その他の後援団体等は当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするも問わず、寄附は禁止されています。
企業・労働組合などからの当選祝いはできません。
禁止されている寄附行為は?
公職にある人、公職の候補者および候補者となろうとする方は、選挙に関係なくともその選挙区内にある者に対し一切寄附をしてはいけません。
選挙人も公職の候補者等に対して寄付を勧誘したり、要求したりしてはいけません。
禁止される寄附には、花輪、供物、香典なども入ります。
次のものを除いてすべて罰則の対象となります。
- 政治家、公職の候補者等、本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家、公職の候補者等、本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
禁止される寄附の例
- 政治家、公職の候補者以外の者が、政治家、公職の候補者名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
- 政治家、公職の候補者が選挙区内の者に対してする、お中元、お歳暮入学祝い,、結婚祝、出産祝、餞別など
- 政治家、公職の候補者が氏子や檀家となっている神社、寺院の修復のための寄附
- 政治家、公職の候補者が野球大会にカップや記念品を贈ること
- 政治家、公職の候補者が匿名や、配偶者、秘書の名義で寄附すること
- 政治家、公職の候補者が選挙区内のある者の家の新築祝いを出すこと
- 政治家、公職の候補者が政治教育のための集会において、通常もちいられる茶菓以外の弁当や酒、ビール、ジュースなどの飲食物を提供すること
あいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内のある者に対し、答礼(来たものに返事)のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
あいさつ状に祝電、弔電はふくまれていません。
禁止されるあいさつ状には、喪中欠礼のハガキ、クリスマスカード、ファックスによる時候のあいさつ状も含まれます。
禁止されていない祝電、弔電であっても、受け取った側で多数の人の目につくように掲示したり、一覧表として不特定多数の人に配布したりする場合は、法律違反となる場合があります。
インターネットと選挙
選挙期間中にサイトを更新したり、メールマガジンを配信するだけで、公職選挙法に違反することがあります。
選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページやブログを活用することは自由にできます。
選挙期間中の書き換え、更新は法律に違反することがあります。
純粋な政治活動として使用しているホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、または書き換え・更新をすることは、あらたな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反することがあります。
電子メールでの選挙運動の禁止
電子メールでの選挙運動は、候補者も第三者も行ってはいけません。
公職選挙法第142条では、「選挙運動のために使用する文書図画は、はがきやビラ以外頒布できない」と規定されています。(ビラも制限が有ります。町長選挙は頒布できますが、町議会議員選挙は頒布できません。)
総務省は、Webサイトやメールが「文書図画」に当たると解釈しています。
サイトやメールを使った「選挙運動」は、候補者も第三者も禁止されています。
「この人に投票してください」「この人に投票しないように」と言った記事をブログやサイトにアップしたり、メールで送信することは、違法と考えられています。
更新日:2024年03月01日