道路上に張り出している樹木等(支障木)の適正管理について(お願い)

更新日:2024年03月01日

道路上に張り出した樹木等の適正な管理をお願いします

 私有地にある樹木等が、道路上に張り出し、木の枝が車両や歩行者に接触したり、道路側への倒木により車両等が通行できなくなるなど、道路利用者の通行の安全が阻害されることがあります。
 また、こうしたことが原因で事故が発生した場合、樹木等の所有者が責任を問われることがありますので、沿道私有地の所有者の方は、私有地にある樹木等が道路上に張り出さないよう伐採・剪定を行い、適正に樹木等を管理していただきますようお願いします。
 なお、強風による倒木などにより、道路の安全な通行に著しい支障が見込まれるときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定または伐採し、道路の交通安全確保を行うことがあります。

樹木の管理

 私有地から道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、所有者以外で勝手に切ることはできません。個人の管理・責任のもと対応をお願いいたします。

※道路が通行できない等の緊急時には、道路管理者が支障となる樹木の枝等を伐採・撤去する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

関係法令について

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
    ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

伐採・剪定の作業を行う際の注意事項

  • 付近に電線、電話線や光ケーブルがある場合は、危険を伴う可能性がありますので、事前に電気事業者や通信事業者へご相談ください。
  • 作業を行うときは、車両や歩行者への安全を確保するとともに、樹木等からの転落などに十分注意してください。

情報提供にご協力ください

 日ごろより道路パトロール等を行い道路の保全に努めておりますが、より迅速な対応を図り、安心安全に道路を利用していただくためには、道路を通行される皆様のご協力が必要となります。
 通行の際にお気付きの点がありましたら、下記までご連絡をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7502
ファックス番号:022-345-2860
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