町営住宅のご案内

更新日:2024年03月01日

1.町営住宅の入居者募集

 空き住宅のうち、入居可能日までに修繕が完了する住宅について募集を行います。ただし、空き住宅が無い場合は募集を行いません。

 最新の入居者募集は、以下から確認してください。

  • 広報たいわ(募集月発行号に掲載)
  • 当ホームページ

 現在入居者を募集中です。

2.申込資格

 次の条件にすべて該当しなければ申し込みをすることはできません。(ただしお一人で申し込みをする方は、次の1~5の条件に加え、下記の「単身資格要件」※1にも該当しなければ申し込みをすることはできません。)

  1. 住宅に困窮していることが明らかな方であること。
  2. 大和町内に住所、または勤務場所があること。
  3. 入居予定の世帯全員が各種税金等(保険料などを含む)を滞納していないこと。
  4. 入居予定の世帯全員が暴力団員(構成員)でないこと。
  5. 夫婦や親子を主体とした家族である。また、単身の場合は満60歳である等の単身可資格要件に該当する方。
  6. 入居予定の世帯全員所得が公営住宅方法に規定する収入基準月額内であること。
    1. 一般世帯 収入月額15万8千円以下
    2. 裁量階層世帯 収入月額25万9千円以下

※裁量階層とは、障害者手帳等の交付を受けている者を含む世帯、小学校就学前の子を含む世帯、入居者が60歳以上かつ同居者が60歳以上または18歳未満の者で構成される世帯等のことです。

単身申込資格※1

 お一人で申し込まれる方は、前記1~5の申込資格にすべて該当し、加えて、次の項目のいずれかに該当しなければ、申し込みをすることができません。

  1. 満60歳以上の方で配偶者がいない方
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている方で障害の程度が1級から4級までの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で障害の程度が1級から3級までの方
  4. 知的障害者の方で、療育手帳の認定がA、またはBに該当する方
  5. 障害福祉サービス受給者証・特定疾患医療受給者証の交付を受けている方
  6. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が特別項症から第6項症まで、または第1款症の方
  7. 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方
  8. 生活保護を受けている方
  9. 海外からの引揚者の方(引揚後5年未満)
  10. ハンセン病療養所入所者などの方
  11. 配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律に規定するDV被害者(一時保護または保護が終了してから5年を経過していない方、もしくは裁判所からの保護命令から5年を経過していない方)

3.町営住宅の概要

町営住宅の概要
住宅名称 住所 間取り 完成年度 構造 ※家賃目安 エレベータ有無 ※浴槽等有無 ※駐車場
下町1号棟 吉岡字蔵下34−3 3Dk 昭和54年度 3階建 20,000〜40,000円 無し 無し 1台分
下町2号棟 吉岡字蔵下34−3 3Dk 昭和56年度 4階建 20,000〜40,000円 無し 無し 1台分
蔵下1号棟 吉岡字蔵下34−1 3Dk、2Dk 平成2年度 3階建 21,000〜55,000円 無し 無し 1台分
蔵下2号棟 吉岡字蔵下34−11 3Dk、2Dk 平成3年度 4階建 21,000〜55,000円 無し 無し 1台分
西原第一1号棟 吉岡字西原26−10 3Dk 平成6年度 4階建 24,000〜68,000円 無し 無し 1台分
西原第一2号棟 吉岡字西原26−10 3Dk 平成7年度 4階建 24,000〜68,000円 無し 無し 1台分
西原第一3号棟 吉岡字西原26−10 3Dk 平成8年度 4階建 24,000〜68,000円 無し 無し 1台分
  • ※住宅使用料(家賃)は「入居する方の所得」「建物の大きさ、設備」「経過年数」「立地条件」等により異なります。
  • ※浴槽、風呂釜、湯沸器、エアコン、網戸等は備え付けではありません。
  • ※駐車場は1部屋1台です。2台以上車をお持ち方は新たに月極駐車場等の準備が必要です。

4.申込に際しての注意事項

 次のような方は、申込まれても無効となります。

  1. 申込資格要件、または収入要件に欠けている方(例:持家所有者、収入基準額を超えた世帯など)
  2. 申込書に不正の記載や不明な点があった方
  3. 世帯を不自然に分割、または合併されている方(夫婦別居の申込など)
  4. 現在、すでに市営住宅または県営住宅に入居されている方
  5. 重複で申し込みをされた場合(申込は1世帯につき1住宅)※県営住宅との重複申し込みは可能
  6. 過去2年以内で、大和町の入居者募集の申込をし、当選したが辞退された方

5.入居するにあたって

 入居するにあたって、下記の項目もご確認ください。

入居契約について

 入居する際に次の手続きが必要となります。

  1. 下記の資格を有する「連帯保証人」が1名必要となります。
    • 入居者と同程度以上の収入があること。
    • 市町村民税を滞納していないこと。
    • 大和町に居住していること。
  2. 家賃の3ケ月に相当する「敷金」および入居月の「日割家賃」の納入が必要となります。

入居後の注意事項

 町営住宅は、共同住宅であるため、入居者の皆さんが協力して快適な団地生活ができるよう様々なルールがあります。次のことを守れない方は、周囲とのトラブルの原因となり、住宅明渡しの対象ともなりますので、念頭においてお申し込みください。

  1. 町営住宅内では、次の行為は禁止されています。
    1. 他の居住者との円満な共同生活を妨げるような行為。
    2. 犬、猫、にわとり、はとなどの動物を飼育・餌付けすること
    3. 町営住宅の指定駐車場以外の敷地、通路などに駐車すること。
    4. 騒音とみなされるような行為。
  2. すべての町営住宅において浴槽、風呂釜、エアコン、網戸等の備え付けはありません。設置する際の費用や交換・修理・処分等の費用はすべて入居者負担になります。
  3. 駐車場は1部屋あたり1台のみ、敷地内の指定駐車場に駐車できます。
  4. 階段灯、外灯、共同水道、給水ポンプなどの電気料金、水道料金および宅内排水管の清掃などの共用部に関する費用は、入居者の負担になります。金額は住宅によって異なりますが、住宅使用料とは別に、共益費が必要となります。
  5. 町営住宅では、明るく住みよい団地生活を送るのに必要な活動を行うため、入居者の皆さんによる町営住宅自治組織(自治会など)が結成されています。
    共益費の集金は、自治会などで行っていますので、必ずお支払いください。(金額は団地によって異なります。)町営住宅へ入居した際には、自治会に加入し、共用部分などの清掃や草刈など、住宅を管理するために必要な活動へご協力ください。
  6. 入居後、毎年収入申告をすることが義務づけられ、収入に応じた家賃が設定されます。
    また、急な事情などで家賃を期限までに納入できない場合、必ず町に相談するようにしてください。家賃滞納は、明け渡しの対象になり得ます。
  7. 入居後、3年を経過した世帯で、収入基準を超過した場合(収入超過者に認定された場合)は、住宅の明渡努力義務が生じます。また、5年を経過した世帯で、高額所得者と認定された場合は、一定の期間内に住宅を明渡していただきます。
  8. 入居後、家族構成に変更があった場合には、申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7502
ファックス番号:022-345-2860
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