国民健康保険税の税率等について

更新日:2024年03月01日

 改正後の税率などの適用については、7月の確定賦課(本算定)からとなります。

保険税率・課税限度額

 令和5年度の保険税率・課税限度額は以下のとおりです。

国民健康保険税率等一覧表
区分 税率 限度額

医療保険分

所得割

6.3% 65万円

均等割

(被保険者数)

24,400円

平等割

(世帯)

17,900円

後期高齢者支援分

所得割

2.7%

22万円

均等割

(被保険者数)

10,700円

平等割

(世帯)

7,800円

介護納付分

所得割

2.3%

17万円

均等割

(被保険者数)

11,100円

平等割

(世帯)

5,900円

軽減判定基準

 令和5年度の軽減判定基準は以下のとおりです。

判定基準額

年度

令和5年度

7割軽減

基礎控除額(43万円)+(給与・年金所得者数-1)×10万円

*世帯主の分も軽減に含まれます。

世帯主及び被保険者全員の所得合計が43万円+(給与・年金所得者数-1)×10万円以下の場合

5割軽減

基礎控除額(43万円)+(給与・年金所得者数-1)×10万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)

*世帯主の分も軽減に含まれます。

世帯主及び被保険者全員の所得合計が43万円+(給与・年金所得者数-1)×10万円+29万円×被保険者数(特定同一世帯所属者数を含む)以下の場合

2割軽減

基礎控除額(43万円)+(給与・年金所得者数-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)

*世帯主の分も軽減に含まれます。

世帯主及び被保険者全員の所得合計が43万円+(給与・年金所得者数-1)×10万円+53.5万円×被保険者数(特定同一世帯所属者数を含む)以下の場合

  • ※(給与・年金所得者数-1)×10万円は、給与・年金所得者が2人以上の場合にのみ加算されます。
  • ※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。
    ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

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税務課
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