原付の登録・廃車・譲渡
125cc以下の原動機付自転車を登録・名義変更・廃車するとき
排気量が125cc以下の原動機付自転車を所有したときは、所有者となったときから15日以内に役場税務課窓口で登録申請を行ってください。
また、不要になった等の理由で廃棄するとき、他の人に譲渡したり、町外に転出したときは、所有者でなくなった日から30日以内に税務課で廃車の手続きを行って下さい。
廃車届を提出しないままでいると、いつまでも税金が課税されることになります。手続きに必要なものは、次のとおりです。
手続き | 必要なもの |
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登録 |
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名義変更 |
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廃車 |
※標識を紛失した等で返還できない場合は、弁償金として200円徴収いたします。 |
125cc以下の原動機付自転車を譲渡するとき
現在所有している、排気量が125cc以下の原動機付自転車をほかの人に譲渡するときは、譲渡した日から30日以内に税務課で、標識(ナンバープレート)を返還して廃車の手続きを行ってください。
その際、町から廃車証明書を交付しますので、この証明書と譲渡証明書を新たに所有者となる方に渡してください。
更新日:2024年03月01日