原付の転入・転出手続
125cc以下の原動機付自転車の転入・転出手続き
大和町に転入する場合
転入から15日以内に役場税務課窓口で登録申請を行ってください。手続きに必要なものは次のとおりです。
- 廃車証明書
- 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
※転出元で廃車されていない方は転出元の標識(ナンバープレート)と標識交付証明書をお持ちください
大和町外に転出する場合
転出から15日以内に役場税務課窓口で廃車の手続きを行ってください。手続きに必要なものは次のとおりです。
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認ができるもの(運転免許など)
- ※標識を紛失した等で返還できない場合は、弁償金として200円徴収いたします。
- ※廃車と登録手続き両方を転出先でできる場合もありますので、転出先の市区町村にお問い合わせください。
更新日:2024年03月01日