非自発的失業者の国民健康保険税の減免について
会社の倒産、解雇、雇い止めなどの理由で失業した方(非自発的失業者)への減免制度です。
対象者(以下の項目すべてに該当する方)
- 国民健康保険加入者であること
- 離職時点で65歳未満であること
- 離職日が平成21年3月31日以降であること
- 雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが下記対象コードに該当すること
対象コード- 特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」
- 特定理由離職者「23、33、34」
減免内容
離職日の翌日から翌年度末までの期間、対象者の前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。
減免を受けるには、税務課または町民生活課での申請が必要です。
雇用保険受給資格者証(原本)、国民健康保険被保険者証、本人確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちのうえ、税務課または町民生活課で申請してください。
更新日:2024年03月01日