社会保険の被扶養者であった方に対する減免について
社会保険の被保険者だった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その方の被扶養者として社会保険に加入していた65歳〜74歳の方が国民健康保険に加入する場合(旧被扶養者といいます)に国民健康保険税を減免する制度があります。
最初の年は届出が必要となります。
減免内容
- 所得割が全額免除
- 7割軽減・5割軽減に該当する場合を除き、均等割が半額
- 旧被扶養者のみの国民健康保険世帯になった場合は、平等割も半額
均等割・平等割の減免は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までとなります。
※備考
- 所得割…被保険者の所得に応じて負担する保険税
- 均等割…被保険者一人ごとに負担する保険税
- 平等割…世帯ごとに負担する保険税
更新日:2024年03月01日