令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
国税である森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、個人住民税(町民税・県民税)の均等割と併せて課税されます。森林環境税は年額1,000円です。
その税収は、森林環境譲与税として市町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度から東日本大震災からの復興に関し緊急防災・減災事業の財源確保のため、年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が引き上げられていましたが、こちらは令和5年度で終了します。

納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の人については森林環境税が課税されません。

更新日:2024年03月01日