軽自動車税(種別割)減免申請について

更新日:2025年05月09日

身体障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳)をお持ちの方で、一定の要件にあてはまる場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。ただし、減免を受けることができるのは普通自動車・軽自動車を含め1人につき1台となります。
 

対象となる軽自動車

  1. 身体障害者等(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び戦傷病者)が所有し、専ら身体障害者等本人が運転する自動車(本人運転)
  2. 身体障害者等が所有し、専ら身体障害者等の通学(通所)、通院又は生業のために身体障害者等と生計を一にする家族の方が運転する軽自動車(家族運転)
  3. 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有し、専ら身体障害者等の通学(通所)、通院又は生業のために身体障害者等を常時介護する方が運転する自動車(常時介護者運転)

上記1及び2について、身体障害者が18歳未満の場合又は知的障害者・精神障害者の場合は、生計を一にする家族が所有する軽自動車でも減免が受けられます。

申請の際に持参する書類等

  1. 令和7年度軽自動車納税通知書
  2. 身体障害者手帳等
  3. 自動車検査証又は自動車検査証記録事項
  4. 運転する方の運転免許証
  5. 減免申請書

減免を受けられる方の範囲

障害の等級によっては減免にならない場合があるため、減免対象となるか下のPDFファイルにてご確認ください。

減免を受けられる方の範囲(PDFファイル:85.1KB)

上記以外の減免について

以下の場合についても申請により減免が受けられる場合があります。申請の際は一度下記問合わせ先までご連絡ください。

  1. 公益のために直接使用する軽自動車等
  2. 構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる軽自動車等

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1116
ファックス番号:022-341-8801
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