定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年07月01日

定額減税補足給付金(不足額給付)については、個々の所得・課税状況により算定結果が様々です。
現時点ではお問い合わせをいただいても、給付対象可否・給付見込み額などを含めて一切お答えできません。あらかじめご了承ください。
また、ページの掲載内容について、今後国からの新たな情報により、変更となる場合があります。

概要

国の経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方などに対し,給付金を支給します。

対象者

令和7年1月1日時点において大和町在住の方で、次の(1)または(2)に該当する方が対象となります。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(1)不足額給付1

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定時に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

【支給対象となる可能性のある方の例】

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した方
・令和6年度に実施した「当初調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
 

(2)不足額給付2

次のすべての要件を満たす方
・本人として定額減税対象外(令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円)
・税制度上扶養親族に該当しない(青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や合計所得金額が48万円超の方)
・低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない(令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円))
 

支給額

(1)の対象者

支給額は対象者ごとに異なります。所得税、個人住民税所得割それぞれに控除不足額(減税しきれない額)を算出し、その合計額から当初調整給付額を差し引いた金額を1万円単位で切り上げて支給します。

(2)の対象者

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を支給します。

支給時期

8月以降順次

手続きについて

給付対象者・対象となり得る方へ7月下旬以降順次、文書を発送します。
※詳細は決まり次第お知らせします。
 

提出期限

10月31日(金曜日)(消印有効)
※ 期限までに確認書等の提出がない場合、確認書等の記載事項や添付書類に不備等があり、修正されない場合は、この給付金を辞退したものとみなします。
 

関連ページ一覧

● 定額減税に関する詳細は,以下のリンクからご確認ください。
 ▼所得税について → 国税庁「定額減税について」
 ▼住民税について → 総務省「個人住民税における定額減税について」

● 【参考】内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」
 ↠ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1116
ファックス番号:022-341-8801
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