出国時における個人住民税の納税について
出国前に町税の納税手続きが必要となる場合があります
個人の町県民税・森林環境税は、前年中の所得を基に課税され、その年の1月1日にお住いの住所地の市町村が課税することになっています。
このため、年の途中で出国される方にも、個人町県民税・森林環境税の納税義務が発生する場合があります。
出国前に納税の手続きを行っていただく必要がある方
1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国される方
出国した年に納める町県民税・森林環境税の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり町県民税・森林環境税が課税される(町県民税・森林環境税を納める必要がある)方は、出国前に本人の代わりに納税に関する書類の受領や納税に関する事項を行う「納税管理人」の設定か、または納税通知書が送付される前にあらかじめご自身で納税を行う「予納」が必要となります。
6月(納税通知書送付後)から12月に出国される方
出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きは必要ありません。
納めていない町県民税・森林環境税がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくための「納税管理人」の設定が必要になります。
納税管理人の設定方法
出国するまでの間に、「個人町県民税・森林環境税 納税管理人選定・変更申告(申請)書(PDFファイル:110.9KB)」を税務課に提出してください。
※町外の方を納税管理人として申請する場合には、併せて「個人町県民税・森林環境税 納税管理人(選定・変更)【承認・否認】書(PDFファイル:90.9KB)」の提出が必要となります。
予納の手続き
納税通知書が送付される前に税額を計算し、出国前にあらかじめご自身で納めていただくため、「予納の申出書(PDFファイル:79.9KB)」と、確定申告書の写しや源泉徴収票など、前年中の所得等の状況が確認できる書類を税務課に提出してください。
税額は、後日大和町からお送りする納付書で出国までの間に納めていただきます。
納税管理人について
納税管理人とは
納税管理人とは、町内に住所・居所を有していない納税義務者が、納税に関する事務処理をしてもらうために選任するものです。
納税管理人になることができる方
国内に住所・居所・事務所・事業所を有する方(法人を含む)となります。納税管理人を選任する場合は、担当課に申告する必要があります。
納税管理人の役割
納税通知書の受領、税額の納付など、納税に関わる事務を管理していただくことになります。
更新日:2025年07月31日