特別土地保有税

更新日:2024年03月01日

 土地対策の一環として土地の需給の調整を図るため、一定の面積以上の土地を取得または保有している方に対して保有税が課税されます。

 ただし、経済情勢等により平成15年度以降の課税を停止し、新たなる課税は行わないことになりました。

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