住宅耐震改修に伴う固定資産税減額措置について

更新日:2024年03月01日

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

 高齢者、障害者が居住する既存住宅(新築された日から10年以上経過した住宅。※賃貸住宅は除く)において、一定の改修工事(補助金等を除く自己負担が50万円以上)を行った場合には、工事完了後3か月以内に指定確認検査機関等発行の証明書を添えて申告することにより、翌年度分の固定資産税が1年間減額されます。

(適用は、平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に、改修工事が行われたもの。)

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

 昭和57年1月1日以前建築の住宅で、一定の耐震改修工事(一戸あたり工事費50万円以上)を行った場合には、工事完了後3か月以内に指定確認検査機関等発行の証明書を添えて申告することにより、翌年度分の固定資産税が1年間減額されます。

(適用は、令和4年3月31日までの間に、改修工事が行われたもの。)

省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

 既存住宅(平成20年1月1日以前に建てられた住宅。※賃貸住宅は除く)において、一定の省エネ改修工事(一戸あたり工事費50万円以上)を行った場合には、工事完了後3か月以内に指定確認検査機関等発行の証明書を添えて申告することにより、翌年度分の固定資産税が1年間減額されます。

(適用は、令和4年3月31日までの間に、改修工事が行われたもの。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1116
ファックス番号:022-341-8801
お問い合わせはこちら