住宅に関する固定資産税減額措置について
1、バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
高齢者、障害者が居住する既存住宅(新築された日から10年以上経過した住宅 ※賃貸住宅は除く)において、一定のバリアフリー改修工事(自己負担額が一戸あたり50万円以上 ※補助金等は含めない)を行った場合、工事完了後3か月以内に指定確認検査機関等発行の証明書を添えて申告することにより、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が1年間減額されます。
適用は、令和13年3月31日までの間に、改修工事が行われた住宅が対象です。
2、住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前建築の住宅で、一定の耐震改修工事(工事費が一戸あたり50万円以上)を行った場合には、工事完了後3か月以内に指定確認検査機関等発行の証明書を添えて申告することにより、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が1年間減額されます。
適用は、令和13年3月31日までの間に、改修工事が行われた住宅が対象です。
3、省エネ改修(熱損失防止改修)工事に伴う固定資産税の減額措置
既存住宅(平成26年4月1日以前に建てられた住宅 ※賃貸住宅は除く)において、一定の省エネ改修工事(自己負担額が一戸あたり60万円以上)を行った場合には、工事完了後3か月以内に指定確認検査機関等発行の証明書を添えて申告することにより、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が1年間減額されます。
適用は、令和13年3月31日までの間に、改修工事が行われた住宅が対象です。



更新日:2026年08月24日