令和6年度償却資産(固定資産税)の申告について
1.償却資産とは
償却資産とは、土地や家屋以外の事業の用に供する資産です。その減価償却又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が小額である資産、その他の政令で定める資産以外のものをいいます。例えば、法人又は個人で、事業のために用いることができる構築物・機械装置・船舶・航空機・車両・運搬具・工具・器具・備品が対象となります。
参考資料
「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」 (PDFファイル: 1.7MB)
共同住宅(アパート等)の設備に係る償却資産の申告について (PDFファイル: 339.6KB)
2.償却資産の申告について
償却資産は、土地・家屋の固定資産のように登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が市区町村では困難であることから、地方税法(第383条)において、償却資産の所有者は毎年1月1日現在の所有している資産を、その資産の所在地にあたる市区町村に申告する義務が定められています。事業を廃止・休業・解散等した場合、前年度から資産の増減等が無い場合や対象となる資産がない場合も、市区町村での所有状況の把握のために、申告をしていただく必要がございます。
また、以前に償却資産申告があった方や新たに法人開設届出があった方につきましては、前年の12月上旬に申告関係書類を発送する次第ですが、発送後に法人開設届があった方や前年度の申告について申告関係書類の発送不要の申出をいただいた方には発送を行っておりません。
もし、発送不要の申出をしていないが申告関係書類が届かない、新たに事業を始めたため申告を行いたいが手元に書類が無い等といった場合は、大和町役場税務課固定資産税係(電話:022−345−1116)までお問合せ願います。
3.申告していただく方
法人又は個人で、令和6年1月1日現在、事業用の償却資産を大和町内に所有している方です。事業用の償却資産の書類や提出する申告書類の詳細につきましては、「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご参照ください。
「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」 (PDFファイル: 1.7MB)
4.申告の方法
申告の方法につきましては、以下のとおりです。
- 書類による提出…「償却資産申告書」、「種類別明細書」等の所定の書類を、大和町役場税務課の窓口又は郵送で申告する方法です。
- 電子申告による提出…地方共同機構が運営するeLTAX(地方税ポータルシステム)で申告する方法です。eLTAXの入力方法につきましては、下記のホームページで検索して確認いただくか、ヘルプデスクにお問い合わせください。
eLTAXホームページ | |
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eLTAXヘルプデスク |
電話:0570−081459 受付時間:9時00分〜17時00分(※土曜日日曜日・祝祭日と年末年始を除く) |
提出書類につきましては、申告内容により異なりますので、「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」の8ページの表をご参照ください。課税標準の特例等に該当する資産を含めた申告をする際は、手引きの8ページに記載の必要書類に加え、21ページ〜23ページに記載の書類も別途必要となりますので、ご確認願います。
「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」 (PDFファイル: 1.7MB)
5.償却資産申告書及び種類別明細書の様式と記載例
以下は、償却資産申告書及び種類別明細書の様式と記載例になります。種類別明細書の原本(複写式)が必要な場合は、大和町役場税務課の窓口又は大和町税務課固定資産税係(電話:022−345−1116)までお問合せ願います。
償却資産申告書(償却資産課税台帳) |
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種類別明細書(増加資産・全資産用) |
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種類別明細書(減少資産用) |
6.課税標準の特例等について
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。該当の資産がある場合は、「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」の21ページ〜23ページをご参照いただき、以下の固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書とともに、必要な添付書類をご提出ください。
「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」 (PDFファイル: 1.7MB)
課税標準の特例適用申請書の様式と記載例
固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書 (Excelファイル: 17.1KB)
【記載例】固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書 (PDFファイル: 137.9KB)
7.提出期限
提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。期限までに、申告関係書類のご提出をお願いいたします。
更新日:2024年03月01日