償却資産(固定資産税)の申告について
償却資産とは?
償却資産とは、土地や家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が小額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。例えば、法人や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、車両、器具、備品等が対象となります。
また、償却資産は、土地・家屋の固定資産のように登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であることから、地方税法第383条において、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している資産を、その資産の所在地にあたる市町村に申告する義務があります。前年度から資産の増減等が無い場合や対象となる資産がない場合も、市町村での所有状況の把握のために、申告をしていただく必要がございます。
申告していただく方
毎年1月1日現在、大和町において、工場や商店の経営、駐車場やアパート等の貸付けなど、事業を営んでいる法人や個人の方に申告いただくこととなっております。
償却資産の種類、家屋(建物)との区分、申告のために提出する書類やその他の詳しい内容につきましては、以下の参考資料をご確認ください。
参考資料
「令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」 (PDFファイル: 1.9MB)
共同住宅(アパート等)の設備に係る償却資産の申告について (PDFファイル: 339.6KB)
申告の方法
申告の方法につきましては、以下のとおりです。
- 書類による提出…「償却資産申告書」、「種類別明細書」等の所定の書類を、大和町役場税務課の窓口又は郵送で申告する方法です。
- 電子申告による提出…地方共同機構が運営するeLTAX(地方税ポータルシステム)で申告する方法です。eLTAXの入力方法につきましては、下記のホームページで検索して確認いただくか、ヘルプデスクにお問い合わせください。
eLTAXホームページ | |
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eLTAXヘルプデスク |
電話:0570−081459 受付時間:9時〜17時(※土日・祝祭日と年末年始を除く) |
申告書等の様式と記載例
以下は、償却資産申告書及び種類別明細書の様式と記載例になります。
以前に償却資産申告があった方や新たに大和町に法人開設届出があった方につきましては、前年の12月中にお手元に届くよう、以下の様式(記載例を除く)を含めた書類を発送する次第ですが、発送後に法人開設届出があった方や同封不要の申出を行っている方には、送付されていない場合がございます。
新たに事業を始めたため申告を行いたいが手元に申告書類が無い、同封不要の申出を行っていないが様式が届かないといった場合は、以下の様式を印刷してご利用いただくか、大和町役場税務課固定資産税係までお問合せ願います。
償却資産申告書(償却資産課税台帳) |
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種類別明細書(増加資産・全資産用) |
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種類別明細書(減少資産用) |
課税標準の特例について
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。該当の資産がある場合は、「令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご参照いただき、以下の固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書とともに、必要な添付書類をご提出ください。
課税標準の特例適用申請書 |
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提出期限
令和7年1月31日(金曜日)です。期限間近になりますと窓口が混雑いたしますので、早期提出いただくか電子申告によりご提出いただきますようご協力をお願いいたします。
なお、申告漏れや申告内容の修正などが発生した場合は、随時申告を行っていただきますようお願い申し上げます。
提出先及び問合せ先
提出先 |
大和町役場 税務課 固定資産税係 〒981−3680 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば1丁目1番地の1 |
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問合せ先 |
電話:022−345−1116(直通) ファックス:022−341−8801(受付時間内) 受付時間:8時30分〜17時30分(※土日・祝祭日と年末年始を除く) |
※申告書を郵送で提出する場合に、宛先として使用いただけるラベルが、「令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」の裏表紙にございますので、切り取ってご利用ください。
※申告書を郵送で提出する方で、受付済の申告書の控えを希望される場合は、送付先を明記した封筒に切手を貼付の上、同封いただきますようお願いいたします。
更新日:2024年12月09日