納税義務者が亡くなられた場合の固定資産税・都市計画税について

更新日:2026年05月07日

固定資産税・都市計画税の納税義務者について

固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日(賦課期日)現在において、法務局の登記簿に所有者として登記されている方又は市町村の土地家屋課税台帳に所有者として登録されている方が、納税義務者となります。

納税義務者の方が亡くなられた際は、法務局等で相続登記の手続きが必要となります。

次の賦課期日までに相続登記が完了すれば、翌年度からは新所有者となった方が納税義務者となります。次の賦課期日までに相続登記が完了しなかった場合は、納税義務者は亡くなられた本人のままとなりますが、相続人全員が納税の義務を引き継ぐことになります。

納税義務者が亡くなられた場合の手続きについて

1)次の賦課期日までに相続登記が完了した場合

相続登記により新たに土地又は家屋の所有者となった方が、納税義務者となります。

例えば、所有者が10月に亡くなり、その年の12月中に相続登記が完了した場合は、新たに登記簿上の所有者となった方が、翌年度からの納税義務者となります。

なお、登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)については、相続登記が行えないため、納税義務者が変更されません。未登記家屋の新たな所有者が確定した場合には、新所有者が確定したことを示す書類(遺産分割協議書等)の写しとともに「未登記家屋所有者変更届(相続用)」を税務課へご提出ください。

※次の賦課期日までに相続登記が完了しており、未登記家屋を所有していない場合は、税務課に所有者を変更した旨の届出や申出は不要です。

届出書・記載例

2)次の賦課期日までに相続登記が完了しなかった場合

亡くなられた所有者の土地又は家屋を現に有している方(法定相続人等)が納税義務者となります。

納税通知書の送付先を確定するために必要となりますので、「相続人届(納税通知書受理者届)」を税務課へご提出ください。また、登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者の方が亡くなられて、新たな所有者が確定していない場合も、こちらの届出をご提出ください。

届出書・記載例

その他手続き等について

相続とは

相続とは、相続開始時から被相続人(亡くなられた方)の一切の権利義務を相続人が引き継ぐ制度です。被相続人の固定資産税・都市計画税の納税義務についても相続に含まれています。

相続人とは

相続人とは、被相続人(亡くなられた方)の一定の親族のことです。民法において、相続人となる親族の範囲(法定相続人)や相続する財産の割合(法定相続分)が規定されています。

相続登記の手続き

相続した土地又は家屋(不動産)について、不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要です。

相続登記は令和6年4月1日より申請が義務化されており、申請を行わないことで、相続した土地や家屋の売却が困難になったり、担保にして融資を受けたりすることができない等のトラブルが発生します。また、申請を行わずにそのまま放置をしてしまうと、法定相続人が増えてしまい、相続登記手続きがなかなか進まないといった状況に陥ることがあります。将来のために早期に相続登記をされますようお願いいたします。

相続登記に関する相談先
相談内容 担当窓口 電話番号
相続登記についての相談(登記手続案内は予約制) 仙台法務局 022-225-5767

法定相続情報証明制度

全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

この制度は、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明するもので、制度を利用することで各種相続手続きで戸籍謄本一式を提示する必要がなくなります(相続手続きで提示が必要となる書類は各機関で異なりますのでご注意ください)。

相続手続き先が複数ある場合等には、とても便利な制度となっておりますので、ぜひご活用ください。

法定相続情報証明制度に関する問合せ先
担当窓口 電話番号
仙台法務局 022-225-5767

 

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税務課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1116
ファックス番号:022-341-8801
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