最低制限価格制度の導入について
本町ではこれまで、公共工事等における過度な低価格受注(ダンピング)の防止を目的とし、「低入札価格調査制度」を運用してきましたが、今回新たに「最低制限価格制度」を導入し、更なる公共工事の品質向上、地域建設業の安定的な経営環境の確保を図るため、これまで運用してきた低入札価格調査制度と併用します。
対象事業
令和8年10月1日以降に公告・指名通知を行う案件のうち、以下のいずれかに該当する事業を対象とする。
<最低制限価格制度>
(1) 予定価格 (税込。以下同じ。)が200万円以上3,000万円未満の建設工事で、大和町契約業者指名委員会又は大和町入札参加条件設定委員会(以下、「指名委員会等」という。)が決定したもの。
(2) 予定価格が100万円以上2,000万円未満の建設工事関連業務で、指名委員会等が決定したもの。
<低入札価格調査制度>
(1) 予定価格が3,000万円以上の建設工事で、指名委員会等が決定したもの。
(2) 予定価格が2,000万円以上の建設工事関連業務で、指名委員会等が決定したもの。
※詳細は下記資料をご確認ください。
最低制限価格制度の導入について (PDFファイル: 297.2KB)



更新日:2026年09月30日