後期高齢者医療(負担割合に関して)

更新日:2024年12月02日

医療費の負担割合(窓口での支払)

 医療機関にかかる際は、一部が自己負担となります。

 医療機関の窓口で支払う一部負担金は、医療費の1割、2割、3割のいずれかが適用となります。

 なお、入院・外来ともに、医療費は自己負担限度額までの負担となります。

高額療養費(医療費が高額になったとき)

 医療費が高額になったときの自己負担を軽くするため、1か月の自己負担限度額が設定されています。

 同一月に支払った入院・外来等の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費として払い戻しされます。

高額療養費の適用基準

所得区分 外来(個人単位)の限度額 外来+入院(世帯単位)の限度額
高額療養費の適用基準

現役並み所得者

課税所得

690万円以上

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%

【140,100円】※1

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%

【140,100円】※1

課税所得

380万円以上(現役2)

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%

【93,000円】※1

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%

【93,000円】※1

課税所得

145万円以上(現役1)

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

【44,400円】※1

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

【44,400円】※1

一般所得者2

(1)または(2)の低いほうを適用

(1)18,000円

(2)6,000円+(医療費の総額-30,000円)×10% ※2

(年間144,000円上限)

57,600円

【44,400円】※1

一般所得者1

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

【44,400円】※1

低所得者2(区分2) 8,000円 24,600円
低所得者1(区分1) 8,000円 15,000円

 

  • ※1.過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回目から適用される限度額です。
  • ※2.令和7年9月30日までの配慮措置となります。
  • ※入院食事代や保険の効かない費用は、高額療養費支給対象外です。

現役並み所得者

 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方。

 ただし、後期高齢者医療被保険者の収入合計が、1人で383万円未満、2人以上で520万円未満、または、被保険者および70歳以上75歳未満の方が複数いる場合は520万円未満であると申請した場合は、「一般所得者」の区分と同様になります。

一般所得者1・2

 現役並み所得者、低所得者2・1のいずれにも該当しない方。

窓口負担額が1割の方は一般所得者1、2割の方は一般所得者2に該当します。

低所得者2

 世帯全員が住民税非課税の方。

低所得者1

 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除額(年金の所得は控除額を80万として計算)を差し引いたときに0円となる方。

入院食事代(入院したときの食事代)

「国民健康保険の給付」-「入院したときの食事代」をご参照ください。

特定疾病

 先天性血液凝固因子障害の一部や、人工透析の必要な慢性腎不全、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の場合、特定疾病療養受療証の交付を受けることで、自己負担額は月額10,000円までとなります。

 該当になる方は、診断書・後期高齢者医療資格確認書・印鑑・マイナンバーが記載されている書類(通知カード等)を持参して、町民生活課または、杜の丘出張所で申請して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1117
ファックス番号:022-347-1060
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