出生届(子が生まれたとき)
このたびは、お誕生おめでとうございます。
出生日を含めて14日以内に、出生届を提出してください。
届出人
- 生まれた子の父又は母
- 父または母が届出できないとき(行方不明等の特別な場合のみ)は、同居者、出産に立ち会った医師または助産師、その他の立会者
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(期間満了日が土日祝祭日の場合はその翌日)
届出地
本籍地、出生地、届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 出生届(医師または助産師の出生証明のついた届書用紙を病院で受け取ってください)
- 母子健康手帳
届出場所と時間
- 平日午前8時30分から午後5時15分まで…町民生活課
- 夜間、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始日…役場北側の当直室
(注)ただし、母子健康手帳への届出済証明(町民生活課)、国民健康保険資格確認書及び出産一時金の手続(町民生活課)、あんしん子育て医療費助成(子ども家庭課)、児童手当(子ども家庭課)等については取り扱いできませんので、後日、各担当課で手続をお願いいたします。
注意事項
- 子の名前に使える文字は、漢字(常用漢字、人名用漢字)、カタカナ、ひらがな(変体がなを除く)に限られます。文字を使えるかどうか不明な場合は、町民生活課にお問い合わせください。
- 嫡出でない子(父母が婚姻していない子)や、母が離婚後300日以内に出生した子の出生届は、原則として母が届出人になります。届出方法については、町民生活課にお問い合わせください。
- 日本人の子が国外で出生した場合は、生まれた日を含めて3か月以内に、その国の日本大使館または本籍地の市区町村役場で届出をしてください。日本の市区町村役場に提出する際に必要なものは、出生証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名・押印入り)、届出人の印等です。現地の日本大使館へ提出する場合は、日本大使館へお問い合わせください。
- 外国人の子が日本で出生した場合は外国人父母の在留カードをお持ちください。また、出生から30日以内に地方出入国在留管理局等において在留資格の申請をする必要があります。詳しくは出入国在留管理局にお問い合わせください。
- 令和6年12月2日から出生届と併せてマイナンバーカードの申請をすることができるようになりました。詳しくはマイナンバーカードの特急発行制度についてをご確認ください。
更新日:2024年12月02日