○大和町国民健康保険資金貸付条例施行規則

平成13年3月26日

大和町規則第1号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町国民健康保険資金貸付条例(平成13年大和町条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(令4規則9・一部改正)

(貸付申請)

第2条 条例第7条の規定による申請は,国民健康保険資金貸付申請書(様式第1号)次の各号の申請の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて行うものとする。

(1) 高額療養費 被保険者が療養を受けた医療機関の発行する一部負担金請求(明細)(様式第2号)又はこれに代わるべき明細書

(2) 出産育児一時金 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書若しくは領収証,又は出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類

(決定通知)

第3条 条例第8条第1項の規定による通知は,国民健康保険資金貸付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(借用証書)

第4条 条例第8条第2項の借用証書は,国民健康保険資金貸付金借用証書(様式第4号)とする。

(委任状)

第5条 資金の貸付けを受けることとなった者(以下「借受人」という。)は,委任状(様式第5号)により,保険者から支給される高額療養費又は出産育児一時金の受領及び貸付金の償還に関する手続きに係る権限を,町長に委任するものとする。

(償還等)

第6条 町長は,保険者から支給される当該貸付けに係る高額療養費又は出産育児一時金を受領したときは,直ちに貸付金を償還し,差額が生じた場合は,その差額を借受人に支給するものとする。

(領収証の交付等)

第7条 町長は,貸付金の全額が償還されたときは,借受人に対し,当該貸付金に係る領収証(様式第6号)を交付するとともに,借用証書を返還するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,資金の貸付けに関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日大和町規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大和町規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成24年6月22日大和町規則第13号)

第1条 この規則は,平成24年10月1日から施行する。

(令和4年3月16日大和町規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

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大和町国民健康保険資金貸付条例施行規則

平成13年3月26日 規則第1号

(令和4年3月16日施行)