○大和町生活改善施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月30日
大和町規則第33号
生活改善施設条例の施行に関する規則(昭和53年大和町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町生活改善施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大和町条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(2) 使用許可を受けた施設,設備,器具等を損傷しないこと。
(3) 施設,設備,器具等を目的以外に利用しないこと。
(4) その他町長が指示すること。
(使用の条件)
第4条 使用者は条例第2条の設置目的に従って,施設を効果的に使用し,善良な管理者の注意をもって維持保全するものとする。
(損傷及び滅失の届出)
第5条 使用者は,施設,設備,器具等を損傷し,又は滅失させたときは,直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日大和町規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。