○大和町放課後児童クラブ条例施行規則

平成28年9月16日

大和町規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町放課後児童クラブ条例(平成28年大和町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 大和町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の利用定員は,次のとおりとする。

名称

定員

吉岡児童館放課後児童クラブ

80人

よしおか放課後児童クラブ

80人

宮床児童館放課後児童クラブ

40人

吉田児童館放課後児童クラブ

40人

鶴巣児童館放課後児童クラブ

40人

落合児童館放課後児童クラブ

40人

もみじケ丘児童館放課後児童クラブ

80人

杜の丘児童館放課後児童クラブ

110人

2 前項の規定にかかわらず,町長は,必要があると認めるときは,大和町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大和町条例第16号)に規定する専用区画を確保できる場合において利用定員を超えて利用させることができる。

(平30規則1・令5規則18・一部改正)

(利用対象児童)

第3条 児童クラブを利用できる児童は,町内の小学校に在学する第1学年から第4学年までの児童で,保護者が労働等により,昼間家庭にいない者とする。ただし,宮床児童館放課後児童クラブ,吉田児童館放課後児童クラブ,鶴巣児童館放課後児童クラブ及び落合児童館放課後児童クラブを利用する児童については,第1学年から第6学年までの児童で,保護者が労働等により,昼間家庭にいない者とする。

2 前項に定めるもののほか,町長が必要と認める者に利用させることができる。

(令4規則10・一部改正)

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による利用時間に児童クラブを利用しようとする児童の保護者は,大和町放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に勤務(内定)・就労証明書又は昼間家庭において児童を保護することができないことを証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(令3規則11・一部改正)

(利用の決定)

第5条 町長は,前条の申請書の提出があった場合は,申請内容を調査・審査した上で利用の可否を決定し,大和町放課後児童クラブ利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により,当該保護者に通知するものとする。

(利用変更等の届出)

第6条 児童クラブを利用している児童の保護者(以下「保護者」という。)は,次の各号に掲げる区分に該当する場合には,当該各号に掲げる届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 第4条の規定により提出した申請書の内容に変更がある場合 大和町放課後児童クラブ登録事項変更届出書(様式第3号)

(2) 第5条の規定により利用決定された期間中に病気,事故その他の特別な事情により1月以上利用を休止する場合 大和町放課後児童クラブ利用休止届出書(様式第4号)

(3) 第5条の規定により利用決定された期間中に利用を中止する場合 大和町放課後児童クラブ利用中止届出書(様式第5号)

(利用の休止)

第7条 町長は,前条第2号の届出書に基づき児童クラブの利用を休止したときは,大和町放課後児童クラブ利用休止決定通知書(様式第6号)により当該申請を行った保護者に通知するものとする。

(利用の中止)

第8条 町長は,保護者又はその児童が次に掲げる事項に該当する場合には,児童クラブの利用を中止できるものとし,大和町放課後児童クラブ利用中止決定通知書(様式第7号)により当該保護者に通知するものとする。

(1) 町外へ転出したとき。

(2) 第6条第2号の届出書を提出しないで1月以上利用しないとき。

(3) 保護者が家庭において児童を保護できることが確認されたとき。

(4) 第6条第3号の届出書が提出されたとき。

(5) 特別な理由なく条例第6条に規定する利用料を納入しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,児童クラブの運営に支障が生じたとき。

(令3規則11・一部改正)

(延長利用の申請)

第9条 条例第4条第2項の規定による延長時間に児童クラブを利用しようとする児童の保護者は,大和町放課後児童クラブ延長利用申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項による利用申請は,大和町立学校の管理に関する規則(昭和32年大和町教委規則第5号。)第3条第3号から第6号までに規定する学校休業日以外の休業日のみの申請はできないものとする。

(令3規則11・一部改正)

(延長利用の決定)

第10条 町長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,申請内容を調査・審査した上で利用の可否を決定し,大和町放課後児童クラブ延長利用許可(不許可)決定通知書(様式第9号)により,当該申請を行った保護者に通知するものとする。

(延長利用の中止)

第11条 保護者は,延長利用を中止しようとするときは,大和町放課後児童クラブ延長利用中止届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による届出に基づき放課後児童クラブの延長利用を中止したときは,大和町放課後児童クラブ延長利用中止決定通知書(様式第11号)により当該申請を行った保護者に通知するものとする。

(利用料の納入)

第12条 保護者は,条例第6条に規定する利用料を口座振替又は町長が発行する納入通知書により,指定する期日までに納入しなければならない。

(令3規則11・一部改正)

(利用料の減免)

第13条 条例第7条の規定により利用料を減免することができる事由,減免の割合は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 利用児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の場合 全部

(2) 市町村民税(4月から6月までの利用料の減免にあっては,前年度の市町村民税)非課税世帯の場合 2分の1

(3) 災害等により利用料の納入が困難な世帯であると町長が認める場合 町長が必要と認める割合

2 利用料の減免を受けようとする保護者は,大和町放課後児童クラブ利用料減免申請書(様式第12号)に必要な書類を添付し町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定による申請書の提出があったときには,当該申請内容を審査した上で減免の可否を決定し,大和町放課後児童クラブ利用料減免決定通知書(様式第13号)により当該保護者に通知するものとする。

(令3規則11・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(大和町放課後児童クラブ運営規則の廃止)

2 大和町放課後児童クラブ運営規則(平成27年大和町規則第5号)は廃止する。

(準備行為)

3 この規則の施行に関し必要な手続きその他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年2月27日大和町規則第1号)

(施行規則)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な手続きその他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(令和元年6月4日大和町規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年9月17日大和町規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な手続きその他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月16日大和町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な手続きその他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月29日大和町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(令和5年7月19日大和町規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年7月21日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な手続きその他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(令和5年11月30日大和町規則第25号)

この規則は,令和5年12月1日から施行する。

(令5規則25・全改)

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(令3規則11・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令元規則12・令3規則11・令4規則14・一部改正)

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(令元規則12・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・令4規則14・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・令4規則14・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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大和町放課後児童クラブ条例施行規則

平成28年9月16日 規則第22号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年9月16日 規則第22号
平成30年2月27日 規則第1号
令和元年6月4日 規則第12号
令和3年9月17日 規則第11号
令和4年3月16日 規則第10号
令和4年3月29日 規則第14号
令和5年7月19日 規則第18号
令和5年11月30日 規則第25号