○大和町総合計画策定委員会規程
令和2年4月1日
大和町訓令第3号
(設置)
第1条 大和町総合計画案(以下「計画案」という。)を策定するため,大和町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画の策定に関し,基本的事項を決定すること。
(2) 総合計画の原案を決定すること。
(3) 大和町まち・ひと・しごと創生総合戦略の原案を決定すること。
(4) その他総合計画策定に関し,必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は,町長をもってこれに充てる。
3 副委員長は,副町長及び教育長をもってこれに充てる。
4 委員は,課長,室長,議会事務局長及び公民館長をもってこれに充てる。
(職務)
第4条 委員長は,委員会の事務を総括し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
3 委員は,委員会に参加し,計画案について審議する。
(委員会)
第5条 委員長は,計画案の策定に関し審議するため,委員会を開催し,その会議を主宰するものとする。
(1) 農林・商工・観光
(2) 自然・環境生活
(3) 子育て・保健福祉
(4) 教育・文化・学習
(5) 防災・暮らし・インフラ
(6) 協働・行財政
2 チームには,チーム員の互選によりチームリーダーを置き,必要に応じチームリーダーが会を招集し,議長となる。
3 チーム員は,町民協働参画により開催される大和町総合計画策定懇談会に参画するものとする。
4 チーム員は,大和町課設置条例第2条に規定する課,大和町行政組織規則第11条第1項に規定する課,大和町議会事務局設置条例に規定する事務局,大和町教育委員会行政組織規則第10条に規定する課,大和町公民館条例第2条に規定する公民館及び大和町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第3条第2項に規定する課に属する所属する職員のうち,それぞれの所属長から推薦された者及び町長が指名する者とする。
5 チーム員は,部門毎の担当事項に関する資料収集・整理,調査,分析及び計画素案作成等を行うものとする。
(令2訓令5・令3訓令4・一部改正)
(総合計画策定懇談会)
第7条 計画策定に必要な事項を検討するため,大和町総合計画策定懇談会(以下「懇談会」という。)を組織する。
2 懇談会委員の公募については,関係分野に分類される組織からの推薦により,概ね40人以内で構成する。
3 懇談会委員は次の各号に掲げる区分から選出する。
(1) 関係分野からの公募(推薦)
(2) 公立宮城大学の教員及び学生等
(3) プロジェクトプランニングチーム員代表
4 懇談会委員の委嘱期間は,第五次総合計画策定が終了するまでとする。
5 懇談会は,次に掲げる事項について検討等を行う。
(1) 第五次総合計画に関すること。
(2) 第五次国土利用計画に関すること。
(3) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。
(4) その他,計画策定に関し必要な事項
6 具体的な討議をするため,次の各号に掲げるテーマ毎にプロジェクトチームを置く。
(1) 産業・自然・環境プロジェクト
(2) 子育て・保健福祉・教育プロジェクト
(3) 防災・定住・協働プロジェクト
7 チームには,チーム員の互選によりチームリーダー及びサブリーダーを置く。
(令2訓令5・追加)
(事務局)
第8条 委員会の庶務を処理するため,まちづくり政策課に事務局を置く。
2 事務局長は,まちづくり政策課長をもって充てる。
3 事務局職員は,まちづくり政策課職員をもってこれに充てる。
(令2訓令5・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(令2訓令5・旧第8条繰下)
附則
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月7日大和町訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日大和町訓令第4号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。