○大和町教育委員会行政組織規則

平成24年6月27日

大和町教委規則第1号

大和町教育委員会行政組織規則(昭和60年大和町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 事務局

第1節 内部組織(第10条)

第2節 事務分掌(第11条~第15条)

第3節 職制(第16条・第17条)

第3章 教育機関の事務分掌,職制(第18条~第27条)

第4章 附属機関(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する組織(学校に係るものを除く。)について,必要な事項を定めるものとする。

(組織の分類)

第2条 前条の組織は,事務局及び教育機関とする。

(事務局)

第3条 事務局とは,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定による事務局の内部組織で教育機関以外のものをいう。

(平27教委規則2・一部改正)

(教育機関)

第4条 教育機関とは,法第30条の規定により法律または条例の定めるところにより設置されたもの(指定管理対象施設及び事務局管理施設を除く。)を総称していう。

(附属機関)

第5条 附属機関とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた委員会,審査会及び審議会等をいう。

(規定の範囲)

第6条 教育機関の設置,内部組織,事務分掌及び職制等は,法令又は条例に定めがあるもののほか,この規則に定めるものとする。

2 前項に掲げるもののほか,大和町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(平成8年大和町規則第5号)第2条の規定により町長から委任された施設についても必要な事項をこの規則に定めるものとする。

(組織の特例)

第7条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については,別に定めるところにより委員会等を設け,又は職員を指定して処理させることができる。

(行政機能の発揮)

第8条 事務局及び教育機関は,教育長の指揮監督の下に相互の連絡を図り,すべて一体となって教育機能を発揮するよう努めなければならない。

(職員)

第9条 教育委員会が所管する事務を執行するため,法令又は条例の定めるところにより,事務局及び教育機関におかれる職員は,次のとおりである。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 社会教育主事

(4) その他の職員

第2章 事務局

第1節 内部組織

(課及び係の設置)

第10条 教育委員会の所管する事務局に左欄に掲げる課を置き,それぞれの課に右欄に掲げる係を置く。

教育総務課

総務係,学校教育係

生涯学習課

生涯学習係,スポーツ振興係,文化財係

(平27教委規則2・全改,平31教委規則1・一部改正)

第2節 事務分掌

(共通分掌事務)

第11条 各課,各機関に共通の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 庶務,財務に関すること。

(2) 管理資料の整備に関すること。

(3) 他課との情報交換・伝達及び連絡調整に関すること。

(4) 業務の改善に関すること。

(平27教委規則2・全改)

(各課分掌事務の相互連携協力)

第12条 事務局各課各係の分掌事務については,次条以降にその基準を規定しているが,課単位の事務事業執行推進のため,年度間の事務事業状況及び時期的な繁閑等により,課長は係を越えた分掌事務の担任を指示することができるものとし,各係は相互の連携協力し事務事業執行に当たるものとする。

(平27教委規則2・全改)

(教育総務課各係の分掌事務)

第13条 教育総務課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

総務係

(1) 教育委員会の会議その他庶務に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 職員の人事及び勤務条件に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る予算,決算及び経理に関すること。

(5) 教育行政に関する企画及び調整に関すること。

(6) 附属機関の委員の人事に関すること。

(7) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。

(8) 調査及び統計に関すること。

(9) 町の事務部局,議会その他の機関との連絡調整に関すること。

(10) 教育委員会所管の学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(11) 教育財産の取得,管理及び処分に関すること。

(12) 教育目的のための基金の管理に関すること。

(13) 学校等の施設の整備,保全に関すること。

(14) 学校給食センターに関すること。

(15) 森の学び舎に関すること。

(16) 文書の収受,発送及び整理保存に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか他課に属さない事務に関すること。

学校教育係

(1) 学級編制に関すること。

(2) 教科用図書その他の教材に関すること。

(3) 児童生徒の就学に関すること。

(4) 心身障害児就学指導審議会に関すること。

(5) 教育職員並びに児童生徒の保健衛生に関すること。

(6) 教育職員の研修に関すること。

(7) 奨学資金に関すること。

(8) 教育相談に関すること。

(9) 児童生徒指導に関すること。

(10) スクールバスに関すること。

(11) その他学校教育の指導,助言に関すること。

(平27教委規則2・全改,平31教委規則1・一部改正)

(生涯学習課各係の分掌事務)

第14条 生涯学習課各係の分掌事務は,次のとおりとする。

生涯学習係

(1) 社会教育の振興に関すること。

(2) 生涯学習の推進に関すること。

(3) 社会教育委員の会議に関すること。

(4) 公民館,その他の社会教育施設(体育施設を除く。)の設置及び運営指導に関すること。

(5) 文化行政推進に関すること。

(6) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(7) 健やかな子どもをはぐくむ町民会議に関すること。

(8) 教育ふれあいセンターに関すること。

スポーツ振興係

(1) 生涯スポーツ,競技スポーツの推進に関すること。

(2) 体育協会その他各種スポーツ団体の育成及び指導に関すること。

(3) スポーツ推進審議会に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 社会体育施設の管理及び運営に関すること。

文化財係

(1) 文化財の保護及び活用に関すること。

(2) 埋蔵文化財の発掘,調査に関すること。

(3) 文化財保護委員会に関すること。

(4) 文化財保護団体の育成,指導に関すること。

(5) 原阿佐緒記念館に関すること。

(6) 宮床宝蔵に関すること。

(7) 旧宮床伊達家住宅に関すること。

(8) 宮床歌の小径に関すること。

(平27教委規則2・全改,平31教委規則1・一部改正)

(分掌事務の決定)

第15条 主管が明らかでない事務が生じたときは,教育長がその主管を決定する。

(平27教委規則2・全改)

第3節 職制

(事務局の職及び職制)

第16条 事務局には,次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

課長

教育長の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け,課の事務を整理し,課長を補佐する。

係長

上司の命を受け,係の事務を処理する。

2 前項に規定する職は,事務職員,技術職員又は社会教育主事をもって充てる。

3 第1項に掲げる職のほか,必要と認めるときは,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

専門監

上司の命を受け,特定施策の総合的な企画及び調整に関する事務を掌理する。

参事

上司の命を受け,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特定事項を総括整理する。

技術参事

上司の命を受け,専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特定事項を総括整理する。

主幹

上司の命を受け,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに主査の事務を整理する。

技術主幹

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに技術主査の事務を整理する。

主任主査

上司の命を受け,特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに特に命ぜられた事項を処理する。

主任技術主査

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項についての調査,企画及び立案に参画し,並びに特に命ぜられた事項を処理する。

主査

上司の命を受け,特定事項についての調査及び研究に当たり,並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり,並びに担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け,担当事務を整理する。

技術主任

上司の命を受け,専門的技術に係る担当事務を整理する。

主事

上司の命を受け,事務を掌る。

技師

上司の命を受け,技術を掌る。

業務員

上司の命を受け,使役等の労務に従事する。

4 前項に規定する職は,事務職員,技術職員又は社会教育主事をもって充てる。

(平27教委規則2・全改,平31教委規則1・一部改正)

第17条 削除

(平27教委規則2)

第3章 教育機関の事務分掌,職制

(公民館の係の事務分掌)

第18条 大和町公民館条例(平成12年大和町条例第23号)により設置された公民館(以下「公民館」という。)の係の事務分掌は,次のとおりとする。

事業係

(1) 地域住民の教養と生活文化の振興に関すること。

(2) 定期講座の開設に関すること。

(3) 討論会,講習会,講演会,実習会,展示会等の開催に関すること。

(4) 図書,資料等を備えその利用促進に関すること。

(5) 各種の団体,機関等の連絡提携に関すること。

(6) 社会教育における公民館運営に関すること。

(7) 住民の生涯学習の支援に関すること。

(平27教委規則2・全改)

(公民館の職制)

第19条 公民館には社会教育法(昭和24年法律第207号)に定めるところにより館長を置き,その職務は,上司の命を受け公民館の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 公民館長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 前項に掲げる職のほか公民館に副館長を置くことができ,事務職員,技術職員又は社会教育主事をもって充てる。

4 副館長は上司の命を受け,公民館の事務を整理し,館長を補佐する。

5 第16条第3項及び第4項の規定は公民館について準用する。

(平27教委規則2・全改,平31教委規則1・一部改正)

(学校給食センターの事務分掌)

第20条 大和町学校給食センター設置に関する条例(平成8年大和町条例第21号)により設置された学校給食センターは,学校給食に関する事務を所掌する。

2 学校給食センターの付属機関として,学校給食調理室を設置することができる。

(学校給食センターの職制)

第21条 学校給食センターには所長を置き,その職務は上司の命を受け学校給食センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 所長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 第16条第3項及び第4項の規定は学校給食センターについて準用する。

(平31教委規則1・一部改正)

(総合運動公園の事務分掌)

第22条 大和町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成4年大和町条例第6号)により設置された総合運動公園の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 総合運動公園の管理及び運営に関すること。

(2) (財)宮城県スポーツ振興財団より委託された,宮城県自転車競技場の管理に関すること。

(3) 各種スポーツ大会,教室の開催に関すること。

(4) 運動公園施設利用者の指導に関すること。

(総合運動公園の職制)

第23条 総合運動公園には所長を置き,その職務は上司の命を受け総合運動公園の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 所長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 前項に掲げる職のほか副所長を置くことができ,事務職員,技術職員をもって充てる。

4 副所長は上司の命を受け総合運動公園の事務を整理し,所長を補佐する。

5 第16条第3項及び第4項の規定は大和町総合運動公園について準用する。

6 前5項の規定に関わらず,大和町体育施設条例(平成26年大和町条例第2号)第14条の規定に基づき,指定管理者よる管理を行う場合はこの限りではない。

(平31教委規則1・一部改正)

(大和町ふれあい文化創造センターの各係事務分掌)

第24条 大和町ふれあい文化創造センター条例(平成6年大和町条例第16号)により設置されたふれあい文化創造センター(以下「まほろばホール」という。)各係の分掌事務は次のとおりとする。

事業係

(1) 教養・文化の向上のためホール事業の企画及び実施に関すること

(2) 芸術文化の情報提供に関すること。

(3) 文化振興協会に関すること。

(4) 地域における芸術文化の振興に関すること。

管理係

(1) まほろばホール運営委員会に関すること。

(2) 佐藤忠良ギャラリーに関すること。

(3) まほろばホール諸設備の維持管理に関すること。

(4) 施設,設備などにかかる使用許可事務,使用料の納入手続き事務に関すること。

(5) 舞台及びホールに付属する諸設備,備品などの保守及び管理に関すること。

(6) その他まほろばホールの設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(平27教委規則2・全改)

(まほろばホールの職制)

第25条 まほろばホールには館長を置き,その職務は上司の命を受けまほろばホールの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 館長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 前項に掲げる職のほか副館長を置くことができ,事務職員,技術職員又は社会教育主事をもって充てる。

4 副館長は,上司の命を受け,まほろばホールの事務を整理し,館長を補佐する。

5 第16条第3項及び第4項の規定はまほろばホールについて準用する。

(平27教委規則2・全改,平31教委規則1・一部改正)

(教育ふれあいセンターの事務分掌)

第26条 大和町教育ふれあいセンター条例(平成19年大和町条例第5号)により設置された教育ふれあいセンターは,その管理に関する事務を所掌する。

(教育ふれあいセンターの職制)

第27条 教育ふれあいセンターにはセンター長を置き,センター長の職務は上司の命を受け,教育ふれあいセンターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 センター長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 第16条第3項及び第4項の規定は教育ふれあいセンターについて準用する。

(平31教委規則1・一部改正)

第4章 附属機関

(附属機関の事務等)

第28条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課は,別表のとおりとする。

この規則は,平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日大和町教委規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日大和町教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大和町教育委員会行政組織規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成31年1月23日大和町教委規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

(平28教委規則5・一部改正)

名称中「大和町」を割愛

名称

担任する事務

主管課

条例によるもの

奨学事業審議委員会

奨学事業に関する条例(昭和39年条例第13号)第6条に掲げる事項に関すること。

教育総務課

学区審議会

学区審議会条例(昭和62年条例第18号)第1条に掲げる事項に関すること。

教育総務課

心身障害児就学指導審議会

心身障害児就学指導審議会条例(昭和54年条例第11号)第1条に掲げる事項に関すること。

教育総務課

学校給食運営審議会

学校給食運営審議会条例(昭和54年条例第10号)第1条に掲げる事項に関すること。

教育総務課

いじめ問題対策調査委員会

いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成28年条例第2号)第10条に掲げる事項に関すること。

教育総務課

社会教育委員会

社会教育委員に関する条例(昭和30年条例第22号)第1条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に掲げる事項に関すること。

生涯学習課

文化財保護委員会

文化財保護条例(平成17年条例第29号)第45条第2項に掲げる事項に関すること。

生涯学習課

スポーツ推進審議会

スポーツ推進審議会条例(昭和37年条例第4号)第4条に掲げる事項に関すること。

生涯学習課

まほろばホール運営委員会

ふれあい文化創造センター条例(平成6年条例第16号)第3条に掲げる事項に関すること。

まほろばホール

大和町教育委員会行政組織規則

平成24年6月27日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年6月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号
平成28年12月15日 教育委員会規則第5号
平成31年1月23日 教育委員会規則第1号