○大和町農業集落排水処理施設条例施行規程
令和4年1月7日
大和町企管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,大和町農業集落排水処理施設条例(平成13年大和町条例第5号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(始期及び終期)
第2条 条例第2条第6号に規定する町長が定める始期及び終期は,次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合については,大和町水道事業給水条例(平成10年大和町条例第5号)第26条の規定による期間
(2) 水道水以外の水を使用する場合は,毎月1日から末日までの期間
(排水設備の共同設置)
第3条 排水設備は,排水設備の設置者が土地,建物その他の状況により単独で設置することが不可能若しくは困難であるときは,町長に届け出て共同で設置することができる。
(排水設備の設置基準)
第4条 条例第6条に規定する町長が定める基準は,次のとおりとする。
(1) 排水設備は,排水処理施設の排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)にあっては,排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ,その取り付けにあたっては管渠を損傷しないように,かつ,内壁に突き出ないようにつばつきソケットを使用し仕上げをすること。
(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続する際は,管底にくいちがいの生じないようにすること。
(3) 管の布設にあたっては,勾配に注意し,管種に応じた接合方法によること。
(4) 排水処理施設のますにあっては,インバートの上流端に,排水処理施設のマンホールにあっては,その壁の下部にそれぞれ接合させること。
(5) 排水管の土かぶりは,公道内及び私道内では60センチメートル以上,宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。
(6) 排水設備の附帯設備設置については,次に掲げるところによる。
ア 浴場,流し場等の汚水流出口には,固形物の流下を止めるに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
イ 地下室,その他下水の自然流下が充分でない場所にはポンプ施設を設けること。
ウ 土砂を多量に排出する箇所には,沈砂装置を設けること。
エ 浴場,流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け,トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは,通気管を設けること。
オ 特に悪臭を放つ箇所には,防臭装置を設けること。
(1) 排水設備等を設置又は改築する土地の位置を表示した見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 道路,境界及び排水処理施設の位置
イ 排水設備等の敷地内の建築物及び炊事場,浴室,便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置,形状,寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ 他人の排水設備等を使用するときは,その位置
カ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 横は平面図の縮尺に準じ,縦は50分の1以上の縮尺により,管径,管渠,勾配及び地盤高を表示した断面図
(4) ポンプ施設を設けるときは,その構造,能力,形状,寸法等を表示した構造詳細図
(5) 排水設備等工事調書
(6) 他人の排水設備を使用するときは,その同意書
(7) その他町長が必要と認める書類
(排水設備指定工事業者)
第7条 条例第8条の規定による排水設備指定工事業者は,大和町下水道条例(平成3年大和町条例第28号)第5条から第5条の13の規定により指定された者とする。
2 検査済証は排水設備等検査済証(様式第7号)とし,排水設備等設置場所の門柱等見やすい場所に掲示しなければならない。
排除汚水量認定基準(月量) | |||
1戸1人につき | 4立方メートル | 小便器1個につき | 1立方メートル |
浴槽1個につき | 4立方メートル | 大小両用便器1個につき | 4立方メートル |
大便器1個につき | 3立方メートル |
(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が隣接の土地,建物の所有若しくは占用者に利害関係があると認められる場合においては,それらの同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
(占用料の徴収)
第16条 条例第21条の規定による占用料は,占用許可の際,町長が発行する納入通知書により徴収する。
(過誤納による使用料の精算)
第17条 使用料を徴収した後,使用料の算定に過誤があったときは,翌月分以降の使用料において精算する。
(検査員証の様式)
第18条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定による身分を示す証明書は,大和町下水道検査員証(様式第18号)による。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に,大和町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和3年大和町規則第20号)第2条第4号の規定による廃止前の大和町農業集落排水処理施設条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は,この規程の相当規定によりなされたものとみなす。