○大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規程

令和4年1月7日

大和町企管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例(平成18年大和町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の通知)

第2条 条例第3条及び第4条の規定による納付すべき分担金の額及び納付期日の通知は,戸別合併処理浄化槽設置事業受益者分担金決定通知書(様式第1号)による。

(過誤納金の取扱い)

第3条 町長は,受益者の過誤納に係る分担金,督促手数料及び延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは,遅滞なく還付しなければならない。

2 町長は,前項の規定により還付すべき場合において,当該受益者につき未納に係る徴収金があるときは,前項の規定にかかわらず過誤納に係る徴収金を充当することができる。

3 町長は,前2項の規定により過誤納に係る徴収金を還付し,又は未納に係る徴収金に充当する場合においては,遅滞なく当該受益者に対し戸別合併処理浄化槽設置事業受益者分担金過誤納還付(充当)通知書(様式第2号)により通知する。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は,納期限14日前までに,戸別合併処理浄化槽設置事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,別表第1に定める基準により審査決定し,その結果を戸別合併処理浄化槽設置事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により,当該受益者に通知する。

(分担金徴収猶予の取消し)

第5条 町長は,前条第2項の規定により分担金の徴収の猶予を受けた受益者について徴収の猶予が適当でないと認めるときは,その徴収の猶予を取り消し,その猶予に係る分担金を分割し,又は一括徴収することができる。

2 町長は,前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは,当該取り消しを受けた受益者に対し,戸別合併処理浄化槽設置事業受益者分担金徴収猶予取り消し通知書(様式第5号)により通知する。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は,納期限14日前までに戸別合併処理浄化槽設置事業受益者分担金減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,別表第2に定める基準により審査し,その結果を戸別合併処理浄化槽設置事業受益者分担金減免決定通知書(様式第7号)により当該受益者に通知する。

(受益者変更の申告)

第7条 条例第7条の規定による受益者の変更があった場合の申告は,戸別合併処理浄化槽設置事業受益者変更申告書(様式第8号)による。

(不申告に係る認定)

第8条 町長は,この規程により申告すべき事項について申告のない場合,又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては,申告によらないで認定することができる。

(委任)

第9条 この規程で定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に,大和町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和3年大和町規則第20号)第2条第7号の規定による廃止前の大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は,この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条第2項関係)

対象

猶予期間

猶予額

添付書類

災害,盗難の被害を受けたため分担金を納付することが困難な受益者

1年以内で町長が認定する期間

町長が認定する額

公の証明書

受益者又は受益者と生計を1にする者が,病気又は負傷により長期療養を必要とするため,分担金を納付することが困難となった受益者

1年以内で町長が認定する期間

町長が認定する額

医師の診断書

町長が徴収猶予を必要と認める受益者

1年以内で町長が認定する期間

町長が認定する額

町長が必要とする書類

別表第2(第6条第2項関係)

対象

減免率

添付書類

生活扶助を受けている受益者

納付すべき額の100%以内で町長が定める額

公の証明書

生活扶助以外の公の扶助を受けている受益者

納付すべき額の50%以内で町長が定める額

公の証明書

町長が減免を必要と認める受益者

納付すべき額の100%以内で町長が定める額

町長が必要と認める書類

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大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規程

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(令和4年4月1日施行)