○大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規程
令和4年1月7日
大和町企管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例(平成18年大和町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(過誤納金の取扱い)
第3条 町長は,受益者の過誤納に係る分担金,督促手数料及び延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは,遅滞なく還付しなければならない。
(分担金徴収猶予の取消し)
第5条 町長は,前条第2項の規定により分担金の徴収の猶予を受けた受益者について徴収の猶予が適当でないと認めるときは,その徴収の猶予を取り消し,その猶予に係る分担金を分割し,又は一括徴収することができる。
(不申告に係る認定)
第8条 町長は,この規程により申告すべき事項について申告のない場合,又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては,申告によらないで認定することができる。
(委任)
第9条 この規程で定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に,大和町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和3年大和町規則第20号)第2条第7号の規定による廃止前の大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は,この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第4条第2項関係)
対象 | 猶予期間 | 猶予額 | 添付書類 |
災害,盗難の被害を受けたため分担金を納付することが困難な受益者 | 1年以内で町長が認定する期間 | 町長が認定する額 | 公の証明書 |
受益者又は受益者と生計を1にする者が,病気又は負傷により長期療養を必要とするため,分担金を納付することが困難となった受益者 | 1年以内で町長が認定する期間 | 町長が認定する額 | 医師の診断書 |
町長が徴収猶予を必要と認める受益者 | 1年以内で町長が認定する期間 | 町長が認定する額 | 町長が必要とする書類 |
別表第2(第6条第2項関係)
対象 | 減免率 | 添付書類 |
生活扶助を受けている受益者 | 納付すべき額の100%以内で町長が定める額 | 公の証明書 |
生活扶助以外の公の扶助を受けている受益者 | 納付すべき額の50%以内で町長が定める額 | 公の証明書 |
町長が減免を必要と認める受益者 | 納付すべき額の100%以内で町長が定める額 | 町長が必要と認める書類 |