入院するときや高額な医療費がかかったとき

更新日:2025年04月01日

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額は国民健康保険加入者の年齢や所得によって異なります。

70歳未満の場合
所得要件 ※1 区分 3回目まで 4回目以降 ※2

所得が901万円を越える

252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円

所得が600万円を超え、901万円以下

167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円

所得が210万円を超え、600万円以下

80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円

所得が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯

35,400円 24,600円
  • ※1 所得とは基礎控除後の総所得金額のことです。
  • ※2 過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額となります。
70歳以上75歳未満の場合
所得要件 ※1 区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3回目まで 4回目以降 ※2

課税所得690万円以上

現役並み所得者3 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円

課税所得380万円以上

現役並み所得者2 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円

課税所得145万円以上

現役並み所得者1 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円

課税所得145万円未満等

一般 18,000円 57,600円 44,400円

住民税非課税世帯
(低所得者I以外の方)

低所得者2 8,000円 24,600円 24,600円

住民税非課税世帯
(所得が一定基準以下の方※3)

低所得者1 8,000円 15,000円 15,000円
  • ※1 所得とは基礎控除後の総所得金額のことです。
  • ※2 過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額となります。
  • ※3 世帯全員の所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる世帯です。

高額療養費の支給

 1か月に医療機関に支払った窓口負担額が自己負担限度額(詳細はこのぺージの「自己負担限度額(月額)」の箇所をご覧ください。)を超えた場合、町民生活課または杜の丘出張所へ申請することにより、超えた分が高額療養費として払い戻されます。(2年を経過しますと、時効となり払い戻しされませんのでご注意ください)該当する世帯には、診療月の3か月後以降に申請のご案内をいたします。

自己負担の計算方法

  • 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  • 同一の病院・診療所ごとに計算(同一の病院・診療所から発行された処方せんで調剤された費用は合算)
  • 同一の医療機関でも外来・入院や医科・歯科などは別々に計算
  • 保険診療外(入院時の食事代・差額ベッド代など)は対象外

 

 

  • ※70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
  • ※同一世帯で同一月内に70歳未満の方が21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は合算して計算します。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の記号・番号がわかるもの(受診者分)
  • 通知書
  • 通知書に記載のある診療月の領収書
  • 通帳またはキャッシュカード(世帯主名義のもの)
  • マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主・受診者分)

    ※世帯主以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要になります。

簡素化の手続きについて

 これまでは、高額療養費に該当する月ごとに医療機関などの領収書を確認するため、窓口へ申請することとなっておりましたが、令和5年1月から簡素化の手続きを一度行うと、次回以降の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合には、指定口座へ自動的に振り込まれます。

申請方法

 大和町役場町民生活課または杜の丘出張所の窓口にて申請してください。

申請に必要なもの

  • 通帳またはキャッシュカード(世帯主名義のもの)
  • 届出人の身分証明書(運転免許証等)

    ※世帯主以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要になります。

自動振込が停止となる場合

次のいずれかに該当する場合は、自動振込が停止となる場合があります。

  • 世帯主や国民健康保険の記号・番号が変更となった場合
  • 国民健康保険税に滞納が生じた場合
  • 指定した金融機関の口座に支払いができなかった場合
  • 窓口で領収書等の確認が必要となった場合
  • 申請の内容に偽りその他不正があった場合

その他の届出が必要な場合

  • 交通事故などの第三者行為により負傷した場合
  • 振込口座の変更や自動振込を停止したい場合

注意事項

  • 支給金額や振込日については、「支給決定通知書」の発送をもってお知らせにかえさせていただきます。支給がない場合は、通知書の送付はありません。
  • 医療機関等への未払いが判明した場合には、支給済みの高額療養費を町に返還していただきます。
  • 該当の診療月から約4か月後に振り込みますが、審査等により遅れる場合があります。

 

 

限度額適用・標準負担額減額認定証

 入院するときや高額な診療を受けるとき、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、窓口でお支払いしていただく金額が1か月あたりの自己負担限度額(詳細はこのぺージの「自己負担限度額(月額)」の箇所をご覧ください。)までとなります。また、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代についても減額となります。
なお、マイナンバーカードで受診できる医療機関・薬局では、受診時に同意することにより限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をすることなく、窓口負担額が限度額までとなります。

長期入院該当について

住民税非課税世帯の方で、過去12か月の入院日数が91日以上の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当認定を申請することにより、1食あたりの食事代がさらに減額されます。(低所得者1を除く)
 入院日数は長期入院該当の申請月を含めた過去12か月の入院日数の合計で計算します。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の記号・番号がわかるもの(対象者分)
  • マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(対象者分)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている方)
  • 入院日数が91日以上であることがわかる医療機関の領収証
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

入院時の食事療養費について

 入院されたときは、食事代を一部負担していただきます。ただし、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(詳細はこのぺージの「自己負担限度額(月額)」の箇所をご覧ください。)を医療機関の窓口に提示すると下記の金額に減額されます。

住民税課税世帯(下表以外の方)

1食あたり510円

その他

食事療養費の減額ついての詳細
対象被保険者 適用区分 長期区分 1食あたり
住民税非課税世帯 69歳以下 区分オ 過去12か月の入院日数が90日以下

240円

69歳以下 区分オ

過去12か月の入院日数が91日以上(長期入院該当)(詳細はこのぺージの「長期入院該当について」の箇所をご覧ください。)

190円
70歳以上75歳未満 低所得者2 過去12か月の入院日数が90日以下

240円

70歳以上75歳未満 低所得者2

過去12か月の入院日数が91日以上(長期入院該当)(詳細はこのぺージの「長期入院該当について」の箇所をご覧ください。)

190円
70歳以上75歳未満

低所得者1

  110円

 65歳以上の方が療養病床に入院されたときは、食事代と居住代を一部負担していただきます。なお、入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方)は食事代が一部負担となります。

65歳以上の食事代と居住代についての詳細
適用区分 食事代(1食あたり) 居住代

住民税課税世帯(下記以外の方)

510円 370円

低所得者2

240円 370円

低所得者1

140円

370円

高額療養費(外来年間合算)の支給

 70歳以上75歳未満の方で基準日(7月31日)時点の区分が一般または低所得者1・2に該当する場合で、計算期間(前年8月1日から7月31日)のうち、一般または低所得者1・2であった月の外来診療の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合に、申請することにより超えた額を支給します。該当する世帯には申請のご案内をいたします。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の記号・番号がわかるもの(対象者分)
  • 通帳またはキャッシュカード(世帯主名義のもの)
  • マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主・対象者分)
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

  ※世帯主以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要になります。

  ※計算期間中に他の健康保険から国民健康保険に加入した場合は、加入していた健康保険からの「自己負担額証明書」が必要となります。

高額医療・高額介護合算の支給

 国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、計算期間(前年8月1日から7月31日)うち自己負担の年額を合算して下表の限度額を超えた場合、申請することにより超えた額を支給します。該当する世帯には申請のご案内をいたします。

限度額の詳細
年齢区分 区分 限度額
70歳未満 212万円
141万円
67万円
60万円
34万円
70歳以上75歳未満 現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の記号・番号がわかるもの(対象者分)
  • 通帳またはキャッシュカード(世帯主名義のもの)
  • マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主分)
  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

 ※世帯主以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要になります。

 ※計算期間中に他の健康保険から国民健康保険に加入した場合は、加入していた健康保険からの「自己負担額証明書」が必要となります。

特定疾病療養受療証

 長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、自己負担額が1医療機関につき、1か月10,000円(人工透析を要する70歳未満の区分ア、区分イの方は20,000円)となります。

対象となる疾病

 厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりです。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の記号・番号がわかるもの(対象者分)
  • 医師の診断書(申請書の医師の記入欄が記入されている場合は不要)
  • マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主・対象者分)
  • 申請書

一部負担金の減免及び徴収猶予について

 災害、農作物の不作、廃業または失業などにより、生活が著しく困難となった方で、医療機関等への支払いが困難になったときは、一部負担金の減額や免除、または支払いを猶予できる場合があります。本制度を利用するためには、原則として医療機関等で受診する前または初診後速やかに申請が必要ですので、お早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1117
ファックス番号:022-347-1060
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