令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります
令和6年3月1日以降、戸籍の届出(婚姻届、養子縁組届など)を本籍地以外に提出する際に必要としていた戸籍謄本(全部事項証明)の添付が原則不要となります。
ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の添付が必要です。
令和6年3月1日以降、戸籍謄本の添付が不要となる主な届出
・婚姻届
・離婚届
・転籍届
・入籍届
・養子縁組届
・養子離縁届
令和6年3月1日以降、戸籍の届出(婚姻届、養子縁組届など)を本籍地以外に提出する際に必要としていた戸籍謄本(全部事項証明)の添付が原則不要となります。
ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の添付が必要です。
・婚姻届
・離婚届
・転籍届
・入籍届
・養子縁組届
・養子離縁届
更新日:2024年03月04日