令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります

更新日:2024年03月04日

令和6年3月1日以降、戸籍の届出(婚姻届、養子縁組届など)を本籍地以外に提出する際に必要としていた戸籍謄本(全部事項証明)の添付が原則不要となります。

 ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の添付が必要です。

令和6年3月1日以降、戸籍謄本の添付が不要となる主な届出

  ・婚姻届

  ・離婚届

  ・転籍届

  ・入籍届

  ・養子縁組届

  ・養子離縁届

 

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