令和6年3月1日から戸籍謄本の取得が便利になります
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍謄本などを本籍地以外の市区町村でも請求できるようになります。(広域交付)
本籍地が遠方にある方でも、最寄りの市区町村窓口にて請求できます。
ただし、請求できる方や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。
広域交付の請求ができる方
・戸籍に載っている本人
・配偶者(生存配偶者を含む)
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
上記の者が載っていない戸籍(兄弟姉妹の戸籍や、配偶者の父母の戸籍)は広域交付の請求ができません。
また、代理人による請求や第三者請求は広域交付の対象外です。
広域交付の請求ができる証明書の種類
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)の請求はできません。
戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は請求できません。
本人確認書類
請求する方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証など官公庁発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
健康保険証や年金手帳など顔写真がない身分証明書では、広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
その他の注意事項
・請求できる方が直接窓口へお越しください。
・広域交付の場合、本人確認書類は官公庁発行の顔写真付きのものに限られます。
・コンビニ交付サービスでは広域交付ができません。
・第三者請求や委任状による代理人請求、郵送での請求はできませんので、本籍地の市区町村へ請求してください。
・戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付ができませんので、本籍地の市区町村へ請求してください。
・本籍地の市区町村でコンピュータ化されていない戸籍(紙で管理している戸籍)がある場合、その戸籍証明書等は広域交付ができません。
・交付にあたり本籍地への照会等が必要となる場合があり、即時交付ができず、後日の交付となる場合があります。あらかじめご了承ください。
更新日:2024年05月21日