戸籍証明書等を請求できる方について
1.戸籍に記載されている本人、又はその配偶者、その直系尊属もしくは直系卑属
窓口に来られる方の本人確認ができるものが必要です。(運転免許証やマイナンバーカードなど)
直系の親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に、請求者の名前が記載されていない場合は、請求者が戸籍に記載されている本人の直系の親族であることを確認できる資料(戸籍謄本など)の提出が必要です。
(例)婚姻によって親の戸籍から出て、夫婦の新しい戸籍が作られた子が、親の戸籍謄本等を請求する場合など
代理人からの請求の場合は、委任状が必要です。
2.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など
窓口に来られる方の本人確認ができるものが必要です。(運転免許証やマイナンバーカードなど)
請求書上、明らかにする必要がある事項
・権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
・権利又は義務の内容の概要
・権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
代理人からの請求の場合は、委任状が必要です。
3.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例)亡くなった兄弟姉妹の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、兄弟姉妹が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など
窓口に来られる方の本人確認ができるものが必要です。(運転免許証やマイナンバーカードなど)
請求書上、明らかにする必要がある事項
・提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
・提出先となる国又は地方公共団体の機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
代理人からの請求の場合は、委任状が必要です。
4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など
窓口に来られる方の本人確認ができるものが必要です。(運転免許証やマイナンバーカードなど)
請求書上、明らかにする必要がある事項
・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
代理人からの請求の場合は、委任状が必要です。
交付請求書の記載から、請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり追加の資料を求めることがあります。
更新日:2024年03月19日