不受理申出(知らない間に相手が届け出るのを防ぐには)

更新日:2025年05月19日

不受理申出とは?

 本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。

 申出の対象となるのは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」「離婚届(協議離婚)」「養子縁組届」「養子離縁届(協議離縁)」「認知届(任意認知)」に限られます。

 ただし、外国人同士の届出は対象となりません。

 不受理申出制度リーフレット(PDFファイル:2.2MB)

申出ができる方

  • 婚姻届・・・夫になる方、妻になる方
  • 離婚届(協議離婚)・・・夫、妻
  • 養子縁組届・・・養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方
  • 養子離縁届(協議離縁)・・・養子(15歳未満の場合は法定代理人)、養親
  • 認知届(任意認知)・・・認知する父

 申出は本人に限られます。

 また、郵送や代理人による申出はできませんので、直接窓口へお越しください。

申出方法

 申出する本人が市区町村窓口へ来庁し、「不受理申出書」を提出してください。

 できるだけ本籍地の市区町村に申出してください。

 ※15歳未満の場合に限り、法定代理人が申出人となります。

申出に必要なもの

 1.不受理申出書

    町民生活課または杜の丘出張所でお渡ししています。様式は全国共通です。

 2.本人確認書類

    マイナンバーカードや運転免許証など

注意事項

 ・不受理申出は、一度手続きをすると、取り下げない限り効果が続きます。

 ・不受理申出をしても、裁判で離婚や認知等が確定した場合の届出は対象外となります。

 ・不受理申出をした後に、転籍等により本籍地を他の市区町村へ移した場合には、以後この申出は新本籍地市区町村に引き継がれます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1117
ファックス番号:022-347-1060
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