戸籍や住民票に氏名の振り仮名が記載されます
これまで、氏名の振り仮名は、戸籍や住民票に記載されていませんでしたが、改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍等に記載されることとなりました。(令和7年5月26日施行)
詳しい内容は次のホームページをご覧ください。
1 戸籍等に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)記載する予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点の住民票の情報等を基にして作られた、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書を、原則として戸籍の筆頭者宛に送付します。
通知書は戸籍単位で送付しますが、同じ戸籍でも住所が異なる場合はそれぞれに送付します。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
大和町に本籍のある方への通知は、7月下旬から8月上旬を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ず確認してください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
(2)氏や名の振り仮名の届出
・通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合
届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。
・通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
(3)届出の方法
・窓口で届出
・郵送で届出
・マイナポータルで届出(暗証番号の入力が必要です)
様式ダウンロード
(4)届出ができる方
・氏の振り仮名の届出
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。
戸籍の筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その戸籍に在籍している子が届出することになります。
・名の振り仮名の届出
本人が届出することになります。
ただし15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出することになります。
(4)戸籍等に氏名の振り仮名が記載
(ア)令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届を届出た方
氏名の振り仮名の届により、順次、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
氏名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
(イ)令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届を届出なかった方
通知書に記載された氏名の振り仮名を、本籍地の市区町村長が、順次、戸籍に記載します。
氏名の振り仮名を変更したい場合には、1回に限り、氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
(ウ)住民票への記載
戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも順次、氏名の振り仮名が記載されます。
(エ)マイナンバーカードへの記載
令和8年6月頃(予定)から、希望者は市区町村役場等において、お持ちのマイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載できるようになります。また、新規に発行されるマイナンバーカードにも記載される予定です。
2 届出が認められない振り仮名
戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られるとされています。すでに戸籍に記載されている方が、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとしていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
更新日:2025年05月30日