大和町が発行する文書の文字が標準化され変わることがあります。
行政事務標準文字の導入についてのお知らせ
国は、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており、大和町においては令和8年2月から主な業務システム(※1)を「標準準拠システム」へ切り替え、その後「行政事務標準文字」を使用することになりましたのでお知らせします。
これにより、大和町が発行する住民票の写し、各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
今まで自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきました。国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、統一規格である「行政事務標準文字」を導入しすべての自治体が同じ文字を使えるようにしました。
標準準拠システムとは・・・
法律(※2)に規定された標準化基準に適合したシステム。全国で仕様が統一されたシステムを利用することで、住民サービスだけでなく、行政事務の効率の向上も目指すものです。
行政事務標準文字とは・・・
「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。
▷標準化で何が変わるのですか。
すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、大和町が発行する住民票の写し、各種証明書やみなさまへ発送する郵送物の宛名(お名前や住所)の文字の字形(デザイン)が、一部これまでと変わることがあります。
▷どのように変わるのですか?
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の⾧さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

▷今までの漢字は使えないのですか。
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。
▷いつから変わるのですか。
大和町では、令和8年2月16日から順次切り替わります。
導入時期は自治体により異なります。
▷手続きは必要ですか。
町民の皆様に手続きをしていただく作業は発生しません。また、「行政事務標準文字」に変更される前の書類でも、これまでと同様に申請などにご利用いただけます。
さらに詳しい情報はデジタル庁ホームページをご覧ください。
※1 対象システム以下の20業務のシステム
1.児童手当、2.子ども・子育て支援、3.住民基本台帳、4.戸籍の附票、5.印鑑登録、6.選挙人名簿管理、7.固定資産税、8.個人住民税、9.法人住民税、10.軽自動車税、11.戸籍、12.就学、13.健康管理、14.児童扶養手当、15.生活保護、16.障害者福祉、17.介護保険、18.国民健康保険、19.後期高齢者医療、20.国民年金
<4.戸籍の附票、11.戸籍に関しては、従来の文字を保持し続けます。>
※2 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)



更新日:2025年12月26日