離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
令和6年5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
1 親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責務と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責務があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。次のようなことは、このルールに違反する場合があります。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴(みだりに訴訟を起こすこと)
- 他方の親によるこどもの世話を不当に干渉すること
- 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること
- 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
こどもの利益のための親権行使
親権者は、こどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
2 親権に関するルールの見直し
一人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。
父母二人ともが親権を持つ【共同親権】の場合
日常の行為にあたることは、一方の親で決められる
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかが決めることができます。
日常の行為にあたらないことは、父母二人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが一人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
DVや虐待等から避難するために引っ越しをすること、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも一人で決めることができます。
3 養育費の支払い確保に向けた見直し
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの見直しが行われました。
取り決めの実効性の向上
養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。
法定養育費を請求できる制度の新設
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は、養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどもの利益を最優先に考慮して親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどもためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。
5 その他
この他にも、財産分与や養子縁組などに関するルールの見直しがされました。
詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。



更新日:2026年02月16日