通知カードとマイナンバー(個人番号)カードについて
平成27年10月下旬から、皆さまにマイナンバーをお知らせするための通知カードを郵送しています。
また、平成28年1月からは、本人確認などに利用できるマイナンバーカードを申請により交付しています。交付申請書は、上記の通知カードと合わせて郵送しています。
なお、通知カードとマイナンバーカードの詳細については地方公共団体情報システム機構(J-Lis)「個人番号カード総合サイト」をご確認ください
通知カード
マイナンバーが記載された「通知カード」を住民票の住所に簡易書留でお届けします。
(10月20日頃から概ね11月中に届きます。)


詳しくは地方公共団体情報システム機構(J-Lis)「個人番号カード総合サイト」をご覧ください。
マイナンバー(個人番号)カード
マイナンバーカードは、申請があった方に交付します。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップの電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請にも利用できるようになります。
なお、マイナンバーカードのICチップには、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
マイナンバーカードのイメージ

申請方法
- 簡易書留により送付されている通知カードに付属の「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入し、写真を貼付のうえ同封されていた返信用封筒に封入し郵便で申請します。
- 申請書を紛失した場合や転居、戸籍届出等で申請書の記載内容が変更となった方は、市役所・総合支所で新しい申請書を受け取ってから申請してください。
- 申請は、郵送による方法の他、パソコン・スマートフォンから可能です。
- 申請する際の詳しい内容については、通知カードに同封のチラシをご覧ください。
受取方法
- 「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)を発送しますので、通知書に記載された交付場所に交付通知書、通知カード、本人確認書類、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)をそろえ来庁してください。
- 交付の際に暗証番号(パスワード)を入力していただきます。
- ※受け取りは、原則として本人が窓口に出向き、本人確認を行ったうえで交付することになります。なお、本人が病気や身体の障がいのため窓口に出向くことが出来ない場合は、代理人に受け取りを委任できますので、お問い合わせください。
マイナンバー(個人番号)カードの交付を申請後に引っ越した場合について
- 町内での引っ越しで住所異動の届出を行った場合は、新しい住所をカード券面の追記欄に追記を行い交付しています。申請後に婚姻等により氏名が変更となった場合も同様に追記を行い交付しています。
- 町外の他市区町村への引っ越しで住所異動の届出を行った場合は申請が無効となり、転入の届出を行った後に再度申請いただく必要がありますが、転出する市区町村でのデータ処理が完了しない状態での再申請は無効となってしまいますので、転出の届出の際に申請中であることをお申し付けください。詳しくは転入届出の際に窓口でご相談ください。
- 国外への引っ越しで住所異動の届出を行った場合は、届出が受理されると申請が無効となります。再度国内で住民登録した際にあらためて申請していただくことで、マイナンバーカードの交付が受けられるようになります。
- その他の理由により住民登録が抹消となった場合においても申請が無効となります。
マイナンバー(個人番号)カードコールセンター
通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせについて対応しております。
平日午前8時30分~午後10時(土曜日・日曜日・祝日は午前9時30分~午後5時30分)
(年末年始は行っておりません。)にお問合せください。
- 日本語窓口 0570-783-578(ナビダイヤル)
- 外国語窓口 0570-064-738(ナビダイヤル)(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語) ※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は050-3818-1250におかけください。
更新日:2024年03月01日