印鑑登録証明書(印鑑証明)
印鑑登録証明書の交付を受けるためには、事前に印鑑登録が必要です。
令和7年6月18日(水曜日)からこれまでの印鑑登録証提示による申請に加えて、登録者本人が申請する場合に限り、マイナンバーカードを利用することで印鑑登録証明書の申請が可能になりました。マイナンバーカードを利用して申請した場合は、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。
印鑑登録証明書はコンビニ交付サービスで発行できる対象の証明書です。マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスをご利用ください。
「コンビニ交付サービス」で住民票などの各種証明書が取得できます。
必要なもの
本人が申請する場合
- 印鑑登録交付申請書(必要事項を記入。申請書様式は窓口に備え付けています。)
- 印鑑登録証(印鑑登録した際にお渡ししています。)
※登録者本人が申請する場合に限り、有効な利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカードでも申請ができます。利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)をご入力いただきますので、暗証番号をご確認の上、ご来庁ください。
本人以外が申請する場合
- 印鑑登録交付申請書(必要事項を記入。申請書様式は窓口に備え付けています。)
- 印鑑登録証(カード) ※印鑑登録証の提示がない場合は証明書は交付できません。
- 同一世帯員以外の場合は本人確認書類(運転免許証等)
手数料
1通200円
注意事項
- 印鑑登録証明書の郵送による交付申請はできません。
- 本人以外が申請する場合は、印鑑登録証の提示がなければ証明書は発行できません。
- 入力した利用者証明用電子証明書の暗証番号が相違している場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要になります。下記「マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまったとき・ロックがかかってしまったとき」をご確認ください。
- 印鑑登録証明書の有効期限はありません。使用先で「何か月以内に発行された」と指定される場合があります。
- 印鑑登録証を紛失した際は印鑑登録の廃止及び新規登録の手続きが必要になります。手続きが必要な場合は下記「印鑑の廃止申請」「印鑑登録」をご確認ください。
更新日:2025年06月10日