離婚届(離婚するとき)
離婚の種別
- 協議離婚:夫及び妻の合意で離婚届出をすることにより成立する離婚
- 裁判離婚:離婚の調停成立、審判・判決の確定により効力を生ずる裁判上の離婚
(調停・和解・認諾・審判・判決離婚)
届出人
- 協議離婚:夫及び妻
- 裁判上の離婚:調停の申立人又は訴えの提起者(ただし、これらの者が10日以内に届出をしない場合は、その相手方からも届出ができます)
届出期間
- 協議離婚:届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
- 裁判上の離婚:調停の成立日又は審判・判決の確定日から10日以内
必要なもの
協議離婚
- 離婚届
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
- 国民健康保険被保険者証、国民年金手帳(大和町に住民登録のある方で、氏、住所等の変更がある方のみ)
裁判上の離婚
- 離婚届
- 国民健康保険被保険者証、国民年金手帳(大和町に住民登録のある方で、氏、住所等の変更がある方のみ)
- 調停・和解・認諾離婚の場合:調停調書の謄本
- 審判離婚の場合:審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚の場合:判決書の謄本と確定証明書
証人
成年者2人が、届書に署名・生年月日・住所・本籍を記入(裁判上の離婚の場合は不要)
離婚後の本籍、氏について
離婚後、旧姓にもどる場合、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は、必ず本人が記入してください。
また、旧姓にもどらない場合、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の(6)欄本籍も必ず届出人本人が記入してください。もし、訂正が必要になった場合は、本人でないと訂正ができませんので、ご注意ください。
旧姓にもどる場合
- もとの戸籍にもどる:離婚届書中「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に、婚姻前の本籍、筆頭者の氏名を必ず本人が記入してください。ただし、もどる戸籍がすでに除籍になっている場合はもどることができませんので、新しい戸籍を作ることになります。
- 新しい戸籍をつくる:離婚届書中「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に、新しく本籍をつくる場所(土地の地番、住所の表示があればつくることができます)、筆頭者の氏名(婚姻前の氏で本人の氏名)を、必ず本人が記入してください。
離婚しても婚姻中の氏をそのまま使用する場合(離婚の際に称していた氏を称する届)
- 離婚届と同時に、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要です。この届出は、今後も婚姻中の氏を称し続けることを前提としています。届出後に婚姻前の氏にもどるには、家庭裁判所の許可を得ない限り氏を変更できませんので、ご注意ください。なお、この届出は、離婚後3か月以内であれば単独で届出ができます。
- 離婚届と同時に届出する場合、離婚届中「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄にし、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を、必ずその氏を称する本人が記入してください。
未成年者の親権について
離婚する夫婦の間に未成年の子があるときは、夫婦の一方を親権者と指定し、離婚届の(5)欄「未成年の子の氏名」欄に記入して届出をしてください。
子の戸籍について
離婚届で親権者を指定しただけでは子の戸籍も氏も変わりません。親権者等の戸籍に子の戸籍を移したい場合は、住所地管轄の家庭裁判所で子の氏の変更許可を得てから、「入籍届」を提出する必要があります。
本人確認
協議離婚届出の際に、第三者からの不正な届出を防止し個人情報を保護するため、本人確認を行っております。提示していただく書類は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書です。確認できる書類をお持ちでない方については、後日、本人確認通知書をお送りいたします。
注意事項
- 戸籍謄本(全部事項証明):令和6年3月1日以降、戸籍謄本(全部事項証明)の添付が原則不要となります。ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の添付が必要です。
- 離婚届用紙:離婚届及び離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の用紙は、町民生活課又は杜の丘出張所でお渡しいたします。
- 住所変更:離婚届だけでは住所変更とはなりません。住民異動(転入・転居・転出)届が必要です。ただし、住民異動届については、平日午前8時30分から午後5時15分までに行ってください。
外国人との離婚に関しましては直接、町民生活課にお問い合わせください。
更新日:2025年04月11日